○大田市産地水産業強化支援事業交付金交付要綱

平成25年3月12日

告示第19号

(趣旨)

第1条 市は、国が定めた「産地水産業強化支援事業実施要綱」(平成23年3月30日付け22水港第2422号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会に大田市産地水産業強化支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助事業区分、補助対象経費及び補助率は実施要綱に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会は、規則第4条の規定により産地水産業強化支援事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 漁業協同組合は、前項の交付金の交付の申請をするに当たっては、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付の率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更承認申請)

第4条 漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会は、次の各号に掲げる変更が生じ、規則第10条第1項の規定による市長の承認を受けようとする場合には、速やかに、産地水産業強化支援事業交付金変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助対象事業費の30%を超える変更

(3) その他補助目的の達成に影響を与える変更

(補助事業の中止等)

第5条 漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会は、規則第10条第2項の規定により市長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定により、産地水産業強化支援事業交付金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。なお、実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して1ケ月を経過した日又は交付金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日とする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした漁業協同組合は、前項の実績報告書を提出するにあたって当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした漁業協同組合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(帳簿等の保管)

第7条 漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、交付金交付の決定を受けた年度の翌年度から5ケ年間保管しなければならない。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年3月12日から施行する。

別表

事業区分

補助対象経費

補助率

1 実施要綱に定める別表2―1、2―2、2―3、2―4に掲げる対象施設

実施要綱第5に定める水産庁長官の承認を受けた事業計画により、漁業協同組合及び島根県大田市産地協議会が実施する実施要綱第2に定める事業に係る経費で、産地水産業強化支援事業交付要綱(平成23年3月30日付け22水港第2421号)に基づき農林水産大臣の交付決定をうけたもの

実施要綱に定める交付率に1/4以内の率を加えたもの。

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大田市産地水産業強化支援事業交付金交付要綱

平成25年3月12日 告示第19号

(平成25年3月12日施行)