○大田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力レベルが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下、「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得及び健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を予算の範囲内において助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児)

第2条 大田市難聴児補聴器購入費助成事業(以下「本事業」という。)の助成の対象者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号の全てを満たす18歳未満の者とする。

(1) 大田市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、聴覚の身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成の対象としない。

(1) 助成対象児の属する住民基本台帳上の世帯の中に、申請を行う年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)の住民税所得割課税額が46万円以上の者がいる場合

(2) この要綱による助成を受けてから、別表に記載する補聴器の耐用年数が経過していない場合

(3) 他の法令等の制度による補聴器の購入に対する補助又は支給等がある場合

(4) 修理又は電池のみの交換を行う場合

(助成額)

第4条 本事業の助成額は、助成対象児が装用する補聴器を新たに購入する経費又は耐用年数経過後に更新する経費(以下「購入費等」という。)と、別表に定める助成基準額を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、大田市難聴児補聴器購入助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は法第15条第1項の知事が定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施したうえで交付した意見書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、大田市難聴児補聴器調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

2 市長は、前項の規定により作成した調査書により、申請者世帯の住民税課税状況等を調査し、第3条に規定する助成対象からの除外に該当しないことを確認するとともに、前条の規定により提出された申請書の内容について審査するものとする。

3 市長は、前条の規定による申請があったときは、補聴器事業者(市長と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している者をいう。以下同じ。)から補聴器の見積書を徴するものとする。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、助成金を支給することを決定したときは、大田市難聴児補聴器購入助成金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び大田市難聴児補聴器購入助成金支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

5 市長は、第2項の規定による審査の結果、助成金を支給しないことと決定したときは、大田市難聴児補聴器購入助成金支給却下通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 市長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により本事業の助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第8条 第6条第4項の規定により及び支給券を交付された申請者は、補聴器事業者との間に契約を交わし、補聴器を購入するものとする。

(補聴器購入費用の請求及び支払い)

第9条 助成金の請求及び支払い方法は次に定めるとおりとする。

(1) 前条の規定により補聴器の購入を行った申請者は、大田市難聴児補聴器購入助成金支払請求書(様式第7号)に支給券及び領収書を添えて市長に請求するものとする。

(2) 市長は、前号による請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。

(3) 市長は、申請者の利便性を考慮し、前2号によらず申請者に支給すべき額の限度において、助成金を申請者に代わり補聴器事業者に支払うことができる。この場合、次の手順によるものとする。

 代理受領の委任 申請者は、代理受領に係る難聴児補聴器購入助成金支払請求書兼委任状(様式第8号。以下「委任状」という。)により、補聴器事業者に代理受領の委任をする。

 利用者負担額の支払い 補聴器事業者は、補聴器の引渡しの際には、申請者から利用者負担額についての支払いを受け、領収書を発行するとともに、委任状及び支給券の引き渡しを受ける。

 補聴器費用の請求 補聴器事業者は、請求書に委任状及び支給券を添えて、市長に提出する。

 補聴器費用の支払 市長は、補聴器事業者からに掲げる請求書等の提出があった場合は、審査の上、支払いを行う。

(関係諸帳簿の作成)

第10条 市長は、補聴器購入助成費の支給にあたって、大田市難聴児補聴器購入助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めのないものについては、厚生労働省社会・援護局障害福祉保健部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第0929006号)及び同通知別添「補装具費事務取扱指針」に準ずるほか、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第126号)

この告示は、平成29年12月12日から施行する。

(令和3年告示第132号の2)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

補聴器の種類

基準額(円/台)

耐用年数

備考

ポケット型

55,800円

5年

基準額は、電池(骨導式ポケット型にあっては、電池に加えて骨導レシーバー又はヘッドバンド)を含むものとする。イヤモールドを必要とする場合は、基準額に9,000円を上限として必要な額を加算するものとする。

修理及び電池のみの交換にかかる経費は助成対象外とする。

耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

骨導式眼鏡型

120,000円

イヤモールド交換

9,000円

1年

新規購入及び更新から1年以内の交換は対象外とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第32号

(令和4年12月1日施行)