○大田市マスコットキャラクター及びロゴタイプのデザイン等使用取扱規程

平成25年3月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市マスコットキャラクター「らとちゃん」及び大田市観光振興事業シンボルデザインロゴタイプ「Ginzan Walking Museum」のデザイン(商品への使用にあたっては、マスコットキャラクター及びデザインロゴタイプの名称を含む。以下「デザイン等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(デザイン等に関する権利)

第2条 デザイン等に関する一切の権利は、大田市(以下「市」という。)に属する。

(使用承諾の申請等)

第3条 デザイン等を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、観光振興課長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 大田市並びに大田市の執行機関(以下「市等」という。)が使用するとき。

(2) 大田市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 個人が私的使用目的で使用するとき。

2 使用申請者は、前項第1号又は第2号に該当するときは、別に定めるデザイン等使用届を提出しなければならない。

(使用承認)

第4条 観光振興課長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザイン等の使用を承認するものとする。

(1) 市等の品位を傷つけ、又はデザイン等の正しい理解の妨げになるとき。

(2) デザイン等を別に定めるデザインマニュアルに規定する正しい使用方法に従って使用しないとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 特定の個人又は団体の売名に利用しようとするとき。

(6) 営業又は販売物に使用するとき。ただし、あらかじめ市と協議し、許諾を得たものは除く。

(7) その他、観光振興課長がデザイン等の使用について不適当と認めるとき。

2 前項に規定する承認は、デザイン等使用(変更)承認通知書(様式第2号)をもって行うものとする。

3 観光振興課長は、デザイン等の使用を承認するにあたっては、必要な条件を付することができる。

(使用承認の期間)

第5条 デザイン等の使用期間は、前条第1項及び第2項の規定により使用承認を受けた日から当該日の年度の末日までとする。ただし、デザイン等の使用期間が限定されている場合は、当該使用承認の期間を短縮することができる。

2 前項の期間満了後において、引き続きデザイン等を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1項及び第2項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用承認を受けた事項を変更しない限り、第1項の期間満了後においても、在庫整理の期間としてデザイン等を使用することができる。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容により使用し、観光振興課長の指示する条件に従うこと。

(2) 第4条の承認を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(3) 大田市マスコットキャラクターらとちゃんのデザインを変更する場合は、変更内容について大田市の指示に従い、変更したデザインに関する一切の権利は大田市に帰属することを承認すること。

(4) 大田市マスコットキャラクターらとちゃんのデザインを用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際し、承認番号をその商品、包装、広告等に必ず明示すること。ただし、物品等に明示が困難な場合は、あらかじめ市と協議の上、明示しないことができる。

(5) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。

(承認内容の変更の申請)

第8条 使用者が承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、デザイン等使用承認変更申請書(様式第3号)を観光振興課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、デザイン等使用(変更)承認通知書(様式第2号)をもって行う。

3 変更申請の承認については、第4条及び前条の規定を準用する。

(承認の取消)

第9条 観光振興課長は、デザイン等の使用がこの規程及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該デザイン等の使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取り消しは、デザイン等使用承認取消書(様式第4号)をもって行う。

(承認者の責任)

第10条 前条の規定により、デザイン等の使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 使用者が、デザイン等の使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、デザイン等の使用について必要な事項は、観光振興課長が別に定める。

1 この告示は、平成25年3月29日から施行する。

2 「石見銀山遺跡とその文化的景観」世界遺産登録5周年事業デザイン等使用取扱規程により承認を受けた使用については、この規程による承認を受けたものとみなし第5条第3項の規定を適用する。

(平成27年告示第131号)

この告示は、平成27年9月9日から施行する。

(令和3年告示第119号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第183号)

この告示は、令和4年12月26日から施行する。

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大田市マスコットキャラクター及びロゴタイプのデザイン等使用取扱規程

平成25年3月29日 告示第47号

(令和4年12月26日施行)