○大田市自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主防災活動の充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的として、自主防災組織に対し、予算の範囲内においてその活動に要する費用の一部を補助することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域住民が自主的に防災活動を行うために組織する団体のうち、市長に自主防災組織設置届出書を提出した団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、自主防災組織とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助対象事業及びその事業区分ごとの補助対象経費は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
防災資機材整備事業 | 情報収集伝達用資機材整備 | 携帯用無線機、電池メガホン 携帯用ラジオ等の整備に要する経費 |
消火用資機材整備 | 街頭用消火器、水バケツ 防火衣等の整備に要する経費 | |
救出・救護用資機材整備 | エンジンカッター、チェーンソー、ジャッキ、救急箱、担架、テント、毛布等の整備に要する経費 | |
避難用資機材整備 | 発電機、投光器、ヘルメット 腕章等の整備に要する経費 | |
その他資機材整備 | 市長が必要と認める経費 | |
防災資機材更新・修繕事業 | 防災資機材更新・修繕 | 大田市自主防災組織育成事業補助金で整備した防災資機材の更新・修繕に要する経費 |
(補助率及び補助金の限度額)
第5条 補助対象経費に対する補助率は、10分の10とする。
2 自主防災組織に対する補助金の限度額は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象事業 | 自主防災組織の区分 | 補助回数 | 補助金の限度額 | 備考 |
防災資機材整備事業 | 自治会単位で結成された自主防災組織 | 1~3回目 | 100,000円 | 一組織につき年1回交付とし、通算5回を限度とする。 |
4~5回目 | 50,000円 | |||
町単位など自治会単位より広い地域で結成された自主防災組織 | 1~3回目 | 200,000円 | ||
4~5回目 | 100,000円 | |||
防災資機材更新・修繕事業 | すべての自主防災組織 | 70,000円 | 一組織につき年1回交付(大田市自主防災組織育成事業で整備した資機材に限る。) |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、自主防災組織育成事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに自主防災組織育成事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業の経過又は成果を証する書類、写真等
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年告示第53号)
この告示は、平成26年4月14日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
この告示は、平成31年3月27日から施行する。
附則(令和3年告示第125号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第67号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。