○大田市専用水道取扱規程
平成25年2月15日
水道事業告示第3号
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについては、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 管理者は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知するものとする。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により同条第2項に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(専用水道給水開始の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水開始の届出をするときは、給水開始届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(水道技術管理者の設置)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければならない。
(業務の委託等の届出等)
第6条 専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したときは、法第31条において準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部の委託に係る契約が効力を失ったときは、法第31条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託契約失効届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(専用水道廃止又は休止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止し、又は休止したいときは、速やかに専用水道廃止(休止)届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(専用水道水質検査)
第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により、その給水する水に関して水質検査を行わなければならない。
2 専用水道の設置者は、検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(専用水道の届出)
第9条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、専用水道届出書(様式第8号)により専用水道台帳を添えて管理者に届け出なければならない。
(国の設置する専用水道)
第10条 この規程は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年水道事業告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。