○大田市学校物品管理規程
平成25年3月21日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市立小・中学校(以下「学校」という。)における学校物品の適正かつ効率的な管理を図るため、必要な事項を定める。
(物品の定義)
第2条 学校物品は、使用により性質、形状を変えることなく、比較的継続して使用又は保存に耐えるものとする。
2 学校物品は、一般物品、教材備品、理科備品(理科教育等設備備品を含む。)及び図書とする。
(取扱いの原則)
第3条 学校物品は、常に丁寧に取扱い、所在を明らかにし、良好な状態で保管しなければならない。
(物品管理者の職務)
第4条 物品管理者は、校長とする。
2 物品管理者は、学校物品の管理が適正かつ効率的に行われるように努めなければならない。
(物品取扱員)
第5条 学校に物品管理者が指定する物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、物品管理者の命を受け次に掲げる事務を処理する。
(1) 物品の収受及び供用に関すること。
(2) 物品の整理、保管及び廃棄に関すること。
(3) 物品のデータ整理及び点検に関すること。
(物品の分類)
第6条 物品の分類は、「大田市学校物品分類表」による。
(物品の登録、廃棄及び移管等)
第7条 物品の事務処理は、「大田市学校物品管理事務の手引き」による。
(物品データの整理及び点検等)
第8条 物品管理者は、一般物品、教材備品、理科備品及び図書毎にデータを整理し、毎年1回以上照合及び点検を実施しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校における物品の取扱いに関しては、大田市財務規則(平成17年規則第44号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。