○大田市社会福祉法に関する文書の様式を定める規則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行のために必要な文書の様式は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設立認可申請)
第2条 法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立の申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。
(定款変更認可申請)
第3条 法第43条第1項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可の申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第2号)によるものとする。
(定款変更届)
第4条 法第43条第3項の規定による社会福祉法人の定款の変更の届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第3号)によるものとする。
(解散認可又は認定申請)
第5条 法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可又は認定の申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第4号)によるものとする。
(解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による社会福祉法人の解散の届出は、社会福祉法人解散届(様式第5号)によるものとする。
(現況報告)
第8条 法第59条第1項の規定による事業の概要等の届出は、社会福祉法人現況報告書(様式第8号)によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第25条第2項の規定により、新社会福祉法の相当規定によりされた行為とみなす申請等については、この規則の相当規定によりなされた申請等とみなす。
3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第25条第3項の規定により、新社会福祉法の規定を適用するものについては、この規則を適用する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。