○大田市新型インフルエンザ等対策本部規則

平成25年4月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年大田市条例第1号)第5条の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進を図るため、大田市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 新型インフルエンザ等対策副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 新型インフルエンザ等対策本部員は、総務部長、政策企画部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、上下水道部長、消防部長、市立病院事務部長、温泉津支所長、仁摩支所長、議会事務局長、教育部長、消防部次長及び市立病院事務部次長をもって充てる。

(分掌事務)

第3条 新型インフルエンザ等対策本部に次の表の左欄に掲げる班を設け、右欄に掲げる事務を分掌する。

総務班

ア 関係機関との連絡調整

イ 大田市新型インフルエンザ等対策本部の設置

ウ 各班の分掌事務の総括及び連絡調整

エ 人員の確保及び輸送車両手配等

オ 広報等の資料配布への協力

保健・予防班

ア 県央保健所が実施する情報収集に対する協力

イ 県央保健所の感染対策活動の計画・調整の補助及び協力

ウ 住民からの問い合わせに対する対応

エ 住民への外出自粛要請及び情報提供、啓発活動

オ 防護・防疫資材等の受払い

発生対応班

ア 発生家族、地域の状況、疫学調査及び臨床検査の補助

イ 防疫措置への協力

ウ 生活必需品の確保及び生産物の移動制限又は移動自粛、その後の感染症法に基づく移動禁止並びに通行制限に対する補助、協力

エ 遺体安置所の確保及び火葬場の運営体制の整備

オ 社会福祉施設等への対応

カ ライフラインの確保(関係部署対応)

キ 発生地を中心とした移動・搬出制限地域内の住民等を対象とした検診の補助及び協力

ク 保育園、幼稚園、小中学校等を閉鎖することに関しての対応

ケ 急患搬送等への対応

2 各班の班長、副班長及び班員は別表のとおりとする。

(庶務)

第4条 新型インフルエンザ等対策本部の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、新型インフルエンザ等対策本部長が別に定める。

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

班名

班長

副班長

班員(記載部署に所属する職員)

総務班

総務部長

総務課長

総務課

人事課長

人事課

政策企画課長

政策企画課

管財課長

管財課

危機管理課長

危機管理課

保健・予防班

健康福祉部長

温泉津支所長

温泉津支所市民生活課

仁摩支所長

仁摩支所市民生活課

健康増進課長

健康増進課

医療政策課長

医療政策課

発生対応班

環境生活部長

地域福祉課長

地域福祉課

子育て支援課長

子育て支援課

介護保険課長

介護保険課

市民課長

市民課

環境政策課長

環境政策課

衛生処理場長

衛生処理場

まちづくり定住課長

まちづくり定住課

人権推進課長

人権推進課

消防部総務課長

消防部

上下水道部管理課長

上下水道部管理課

上下水道部水道課長

上下水道部水道課

教育委員会総務課長

教育委員会

教育委員会社会教育課長

教育委員会

市立病院総務課長

市立病院

大田市新型インフルエンザ等対策本部規則

平成25年4月12日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月12日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第6号