○大田市子ども・若者支援体制等整備事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、大田市子ども・若者支援体制等整備事業(以下「事業」という。)を実施し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者が健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるよう支援体制を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、大田市を実施主体とする。ただし、事業を有効に実施することができると市長が認める特定非営利活動法人等に委託をすることができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども・若者の居場所、活動場所の整備及び運営

(2) 子ども・若者の社会体験の機会提供

(3) 住民理解を深めるための啓発

(4) 子ども・若者育成支援に関する相談、必要な情報の提供及び助言

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な活動を行う。

(委託料)

第4条 市長は、第2条の規定により事業を委託したときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

大田市子ども・若者支援体制等整備事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第57号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第57号