○大田市社会福祉法人設立認可審査要綱

平成25年4月1日

告示第66号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項及び第32条の規定に基づく社会福祉法人の設立認可に係る協議、申請及び審査等の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の協議)

第2条 法人の設立をしようとする者(以下「協議者」という。)は、社会福祉法人設立協議書(別記様式)(以下「協議書」という。)により事前に当該認可を所掌する部の長(以下「部長」という。)に協議しなければならない。

2 前項の協議書は、国、県、市若しくは民間補助団体(公益財団法人日本財団、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団及び財団法人JKAに限る。)から補助金又は助成金を受けて行う施設整備(以下「補助金等による施設整備」という。)を伴う場合にあっては施設整備予定年度の前年度の4月末までに、その他の施設整備を伴う場合にあっては施設整備に着手しようとする月の10月前までに、施設整備を伴わない場合にあっては事業を開始しようとする月の10月前までに、当該認可を所掌する課(以下「所管課」という。)に提出するものとする。

(事前審査)

第3条 所管課は、前条により提出された協議書の審査を行い、必要に応じ事情を聴取し、資料の提出を求め、又は指導を行うものとする。

2 前項の審査は、社会福祉法関係法令、厚生労働省の通知等(以下「関係法令等」という。)に基づくほか、市長が別に定める基準等に基づき行うものとする。

3 第1項の審査のために必要な調書等は、市長が別に定める。

(社会福祉法人設立認可審査委員会による審査)

第4条 前条の審査を経た協議書について審査するため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(設立の承認)

第5条 部長は、前条の審査結果を協議者に対して通知するものとする。

2 部長は、設立の承認に当たって必要な条件を付すことができるものとする。

3 部長は、前項の条件を満たすことができない協議者について、設立の承認を取り消すことができるものとする。

(設立の認可申請)

第6条 前条により設立の承認を受けた者(以下「認可申請者」という。)は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条第1項及び第2項に規定する書類(以下「認可申請書」という。)を市長に提出するものとする。なお申請書の様式は大田市社会福祉法に関する文書の様式を定める規則(平成25年大田市規則第14号)第2条に規定された別記様式によるものとする。

2 前項の認可申請は、補助金等による施設整備を伴う場合にあっては補助金等の内定後速やかに、その他の施設整備を伴う場合にあっては前条による設立の承認後(借入金により施設整備を行う場合は、借入金の内定後)速やかに、施設整備を伴わない場合にあっては事業を開始しようとする日の2月前までに所管課へ提出するものとする。

(審査)

第7条 所管課は、前条により提出された認可申請書の審査を行い必要に応じ事情を聴取し、資料の提出を求め、又は指導を行うものとする。

2 前項の審査は、関係法令等に基づき行うものとする。

(設立の認可)

第8条 市長は、前条の審査の結果、法人の設立を適当と認めたときは、設立の認可を行い認可申請者に通知するものとする。

(認可の公表)

第9条 市長は、前条により設立認可を行った場合は、次の事項を公表するものとする。

(1) 法人の名称

(2) 事務所の所在地

(3) 役員等(理事、監事、評議員及び会計監査人をいう。ただし、会計監査人についてはこれをおく場合に限る。)の氏名

(4) 設立認可年月日

(5) 設立当初の財産目録

(6) 経営する事業名

(7) 事業を行う施設の名称及び所在(予定)

(8) 定員、規模及び構造並びに事業開始予定年月日

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第81号)

この告示は、平成29年6月14日から施行する。

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大田市社会福祉法人設立認可審査要綱

平成25年4月1日 告示第66号の3

(平成29年6月14日施行)