○大田市子ども・子育て支援推進会議条例
平成25年6月25日
条例第14号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関及びこども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項の規定に基づく協議会として、大田市子ども・子育て支援推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 子ども・子育て支援事業計画及びこども計画に関し意見を述べること。
(2) 幼稚園、保育所等の利用定員の設定に関し意見を述べること。
(3) 家庭的保育事業等の利用定員の設定に関し意見を述べること。
(4) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び実施状況を調査審議すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関して十分な知識又は経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間に委嘱又は任命された委員の任期は、この条例による改正後の大田市子ども・子育て支援推進会議条例第4条第1項の規定にかかわらず、令和8年2月28日までとする。