○大田市新規就農者総合対策事業費補助金交付要綱

平成25年5月20日

告示第77号

(目的)

第1条 市は、農業及び農村の担い手を育成し、並びに確保するため、大田市新規就農者総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助金の種別、補助対象、補助金の額等)

第2条 補助金の種別、対象者、補助金の額及び交付期間、対象経費、事業実施手続等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(書類の保存)

第3条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収支状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間整備し、及び保存しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第91号)

この告示は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第113号)

この告示は、平成30年6月5日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第106号の2)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

2 この告示による改正前の大田市新規就農者総合対策事業費補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和4年告示第167号)

この告示は、令和4年10月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種別

対象者

補助金の額

交付期間、対象経費、事業実施手続等

半農半X支援事業

就農前研修経費助成事業

島根県の多様な担い手確保・育成事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け2農総第1041号。以下「担い手確保・育成事業交付要綱」という。)別記(6)の就農前研修経費助成事業の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。

月額12万円

担い手確保・育成事業交付要綱別記(6)の規定による。

定住定着助成事業

担い手確保・育成事業交付要綱別記(6)の定住定着助成事業の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。

月額12万円(ただし、夫婦で該当する場合は月額18万円)

担い手確保・育成事業交付要綱別記(6)の規定による。

農業人材投資事業

準備型

島根県の新規就農者確保・育成事業費補助金交付金要綱(令和3年3月24日付け農第1363号。以下「新規就農者確保・育成事業交付要綱」という。)別記(3)準備型の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。

月額6万円(ただし、県外からのUIターン者は月額12万円)

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(3)準備型の規定による。

経営開始型

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(3)経営開始型の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。

年額72万円

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(3)経営開始型の規定による。

県外先進農業研修支援事業

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(5)の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。

15万円(ただし、対象経費の1/2を上限とする。)

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(5)の規定による。

水田園芸・有機農業地域研修受入経営体助成事業

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(6)の対象者。ただし、市内に住所を有する者に限る。

研修生一人当たり月額3万円

新規就農者確保・育成事業交付要綱別記(6)の規定による。

大田市新規就農者総合対策事業費補助金交付要綱

平成25年5月20日 告示第77号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年5月20日 告示第77号
平成27年5月12日 告示第91号
平成30年6月5日 告示第113号
令和2年7月1日 告示第106号の2
令和4年10月25日 告示第167号