○大田市お買い物サポート事業補助金交付要綱
平成25年5月21日
告示第79号
(趣旨)
第1条 中山間地域や既存店舗廃業などによる商業機能低下地域(以下「中山間地域等」という。)において、商業機能を維持・整備し買い物環境の改善と向上を図ることを目的として、大田市お買い物サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助の対象等は次のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
① | 買い物不便対策事業 | 大田市に事業所を有する、島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱第5条に定める者。ただし、市税等を滞納していない者に限る。 | 一般食料品及び日用雑貨を取り扱い、周辺の消費者の利便に欠かせないと認められる店舗に係る下記経費 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 ※1 中小企業者以外の会社が開店計画を有する場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 ※2 改修・備品購入の計画を有する場合は、改修費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 | 2/3以内 | 1,000万円(ただし、家賃は月額83,000円を上限とする) |
② | 移動販売・宅配車両整備 | 一般食料品及び日用雑貨を取り扱い、中山間地域等の消費環境の維持・向上に欠かせない移動販売又は宅配に係る下記経費 (1) 車両及び備品購入費(20万円以上のものに限る。)、備品リース料(20万円以上のものに限る。)、広告宣伝費(車両、備品購入費、備品リース料を申請する場合に限る。) (2) 燃料費、車検費用、修理費、備品購入費(20万円未満)及び備品リース料(20万円未満) ※ ただし、上記の年間経費の合計額が20万円を超えていることを要件とする。 (3) 軽減税率及び在庫管理、売り上げ分析に対応が可能なPOSレジ関連機器の購入又はリースに係る経費 | (1) 2/3以内 (2) 定額 (3) 2/3以内 | (1) 150万円 (2) 次の金額以内 1年目10万円/1台 2年目8万円/1台 3年目6万円/1台 (3) 1台あたり20万円 | |
③ | 商業環境整備事業 | 中山間地域等の消費環境を向上させるため有効と認められる①②以外の商業機能整備に係る経費 | 1/2以内 | 1年度50万円 最大3年度まで |
2 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に大田市お買い物サポート事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業の実施を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(審査・協議)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請者及び指導した大田商工会議所又は銀の道商工会からヒアリングをするなどその内容を審査し、必要に応じ島根県知事に協議するものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、島根県知事の決定通知を受けたとき、又は申請内容を適当と認めたときは、大田市お買い物サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、大田市お買い物サポート事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助事業等の成果を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 商業機能環境整備に係る補助金に限り、事業実施上必要と認められる場合、補助金交付決定額の8割を限度として、概算払い金を請求することが出来る。この場合、補助金確定後に残額を精算払いで交付するものとし、いずれも請求書に「概算払い」又は「精算払い」と明記し提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(現地調査)
第11条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。
(委任)
第12条 島根県地域商業等支援事業に該当する場合は、島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱及び島根県地域商業等支援事業実施要領の定めによる。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年5月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年告示第72号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年告示第54号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第75号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第65号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和2年告示第68号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第101号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。