○大田市有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
平成25年5月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 大田市内において有害鳥獣による農作物等に係る被害を防止するため防除対策に要する経費に対し予算の範囲内で有害鳥獣被害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における有害鳥獣被害対策事業(以下「補助事業」という。)とは、有害鳥獣による農作物等に対する被害を防止するために必要な電気柵、防護柵(以下「防護柵等」という。)を設置する事業とする。
(補助の対象等)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号の条件を全て満たす者とする。
(1) 大田市内に住所を有し、大田市内の農地において農作物を生産する個人であること。
(2) 防護柵等を設置する農地が、この事業による補助金の交付を受けていない農地であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、補助金の交付対象とすることができる。
3 補助金の額は当該補助事業に要する経費の1/2以内とし、予算の範囲内で市長が別に定める。
4 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(事業計画書)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付の申請前に有害鳥獣被害対策事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業を実施しようとする場所の位置図
(2) 設置する防護柵等の設置予定図
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類等
2 市長は、前項の計画書の提出があったときは、これを審査し、当該地について現地確認を実施するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、有害鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 市長が必要と認める書類
(事業変更の承認)
第7条 補助事業者が、交付決定の内容について変更の承認を受けようとする場合には、有害鳥獣被害対策事業補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有害鳥獣被害対策事業補助金実績報告書(様式第7号)及び次に掲げる書類を、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 完了写真
(2) 納品書又は請求書の写し
(3) 領収書の写し又はこれに代わる物
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の確定通知を受けた場合は、有害鳥獣被害対策事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年5月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年告示第82号の2)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第140号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年告示第57号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第148号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。