○大田市石州瓦販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成25年5月30日

告示第84号

(趣旨)

第1条 石州瓦産業の発展を図ることを目的として石州瓦工業組合が策定した「第3次中期計画」の実施を支援するため石州瓦販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、石州瓦工業組合(以下「補助事業者」という。)が行う石州瓦の販路開拓に要する経費で、次に掲げる経費とする。

(1) 石州瓦の販路開拓・拡大を目的としたコーディネーターの配置に要する経費

(2) コーディネーターの石州瓦販路開拓・拡大に係る活動に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費から除く。

(1) 団体を運営するためだけの人件費

(2) 交際費

(3) 慶弔費

(4) 懇親会経費及び懇親会経費に相当する経費(食料費等)

(5) その他補助することが適当と認められない経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助上限額は80万円とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、石州瓦販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、石州瓦販路開拓支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業変更の承認)

第6条 補助事業者が、交付決定の内容について変更の承認を受けようとする場合には、石州瓦販路開拓支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付して、石州瓦販路開拓支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該補助事業完了(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)の日から1箇月を経過した日のいずれか早い日までに、石州瓦販路開拓支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 事業の成果等を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、石州瓦販路開拓支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定し補助金の交付を受けようとするときは、石州瓦販路開拓支援事業補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業実施上必要と認められる場合、四半期毎に概算払い金を請求することができる。

3 市長は、第1項又は前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第10条 補助事業者は、当該補助事業によって取得した備品等を売却、譲渡、交換処分しようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は補助事業者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類を、実施した年度の翌年度以降5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成25年5月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成29年3月31日から施行する。

(令和2年告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第60号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

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大田市石州瓦販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成25年5月30日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)