○大田市新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成25年7月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成25年大田市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除申請)
第2条 条例第5条に規定する申請は、大田市固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により、対象住宅を新築した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月末日までに行うものとする。
2 条例第5条に規定する申請をする者(以下「申請者」という。)は、条例の趣旨を踏まえ、条例による課税免除の期間、本市に居住することを誓約しなければならない。
3 前項に規定する居住とは、条例第4条に規定する課税を免除する各年度の4月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されていることをいう。
(課税免除決定通知書)
第3条 条例第6条第2項に規定する通知は、大田市固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 市長は、条例第5条に規定する申請を却下するときは、大田市固定資産税課税免除却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(課税免除取消通知書)
第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、大田市固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
1 この規則は、平成27年1月2日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則様式第1号の規定は、平成27年1月2日以後に新築された住宅に係る申請について適用し、同日前に新築された住宅に係る申請については、なお従前の例による。