○大田市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成25年8月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき市県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、保育所副食費、市営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、メゾン栄駐車場使用料、市営住宅(共益費)、特定公共賃貸住宅(共益費)、公社賃貸住宅(共益費)、農業集落排水施設使用料、生活排水施設(浄化槽)使用料、生活排水施設(浄化槽)分担金及び簡易給水施設使用料(以下「市税等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス事業者、コンビニエンスストア本部及びモバイル決済サービス提供事業者(以下これらを「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 料金収納代行サービス事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部及びモバイル決済サービス提供事業者が収納した市税等及びその収納情報を取りまとめ、大田市に提供する事業者をいう。

(2) コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者をいう。

(3) モバイル決済サービス提供事業者 スマートフォン等の情報端末装置(以下「モバイル端末等」という。)を用いた電子決済サービスの提供を行う事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる基準全てに該当する収納代行事業者にコンビニエンスストア又はモバイル端末等を用いた電子決済サービスにおける収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を委託することができる。

(1) 市税等の収入の確保及び住民の利便性の向上に寄与することが認められる者であること。

(2) 収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された市税等を安全に保管し、速やかに指定金融機関へ確実に払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに足りる意思と経理的及び技術的能力を有する者であること。

(4) 収納事務において知り得た個人情報を適正に管理するために必要な管理体制を有する者であること。

(委託契約)

第4条 市長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(市税等の収納方法)

第5条 コンビニエンスストア本部は提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、モバイル決済サービス提供事業者は自らが提供する電子決済サービスにおいて、納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字のないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払しようとするもの

(5) 取扱期限が過ぎたもの

2 取扱店は、前項の規定により市税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。

3 モバイル決済サービス提供事業者は、第1項の規定により市税等を収納したときは、モバイル端末等による決済履歴の表示等により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に替えることができる。

(収納した市税等の払込方法)

第6条 料金収納代行サービス事業者は、前条の規定により収納した市税等を市の指定する期日までに、大田市指定金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納代行サービス事業者は、前項の規定により収納した市税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提供しなければならない。

(検査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対して報告を求め、又は検査を行うことができる。

(秘密の保持等)

第8条 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に当たり知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後についても同様とする。

2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。

3 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に際して、事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年8月20日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

大田市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成25年8月19日 規則第25号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成25年8月19日 規則第25号
平成28年12月22日 規則第44号
令和元年10月1日 規則第18号
令和2年1月23日 規則第6号
令和2年12月22日 規則第38号
令和5年12月7日 規則第44号