○大田市風しん等予防ワクチン接種費助成事業実施要綱
平成25年7月10日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠している女性を風しんの感染から予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、もって安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的に、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を市が助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 接種費用の助成の対象となる者は、予防接種を受けた日及び申請の日において大田市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、これまでに風しんに罹患した者、又は、2回の予防接種種を受けている者を除く。
(1) 予防接種を受けた日において妊娠している女性の配偶者及び同居の家族
(2) 当該年度の4月1日現在で18歳以上の妊娠を望む女性
(3) 前号に掲げる者の配偶者及び同居の家族
(対象となる予防接種)
第3条 接種費用の助成の対象となる予防接種は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンによる予防接種
(2) 当該年度の末日までに接種した予防接種
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、次のとおりとし、1人につき1回を限度とする。
風しん単独ワクチン | 2,000円 |
麻しん風しん混合ワクチン | 4,000円 |
2 生活保護受給者及び市民税非課税世帯員は接種費用の全額を助成する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市風しん等予防ワクチン接種費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 予防接種を受けた時に交付された領収書
(2) 予防接種を受けたことを証明する書類(接種済証)
(3) 第2条第1号に規定する者である場合にあっては、母子健康手帳の提示
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、申請者の予防接種の状況に関し医療機関等に照会を行うことができるものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付後において、申請内容に偽りその他不正の行為があることが明らかになった場合は、当該申請者に対し、助成した額の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月10日から施行する。
附則(平成26年告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第81号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。