○大田市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年7月26日

告示第96号

(目的)

第1条 保育士の処遇改善に要する費用を補助することにより、保育士の確保を進めるため、大田市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象事業は、島根県の定める保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(安心こども基金)交付要綱第3条に規定する事業(以下「補助事業」という。)とし、市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所の設置者(以下「事業実施者」という。)を交付対象者とする。

(交付額の算出方法)

第3条 補助金の交付額は、島根県の定める保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(安心こども基金)交付要綱第4条に基づき算出する。

(交付申請等)

第4条 事業実施者が、補助金の交付を受けようとするときには、規則に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付を決定した場合には、規則に定める補助金等交付決定通知書により事業実施者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金を決定するにあたり、事業実施者に対し、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(変更申請)

第7条 事業実施者は、この補助金の交付決定後、事業内容の変更等により補助金額の変更等が生じる場合には、規則に定める補助金等変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 市長は、この補助金の交付決定後と10月1日以降において、それぞれ交付決定通知額の2分の1相当以内の額(交付決定通知が10月以降の場合は、交付決定通知額の全額)を概算払いとするものとする。

2 事業実施者は、補助金の交付の請求をしようとするとき又は概算払いによる交付を請求しようとするときは、規則に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、事業年度が終了したときは、速やかに規則に定める補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されている時は、期限を定めて、その超える部分について市に返還することを命ずる。

2 市長は、事業実施者が第6条に規定する条件に違反したときは、交付決定の取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年7月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

大田市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年7月26日 告示第96号

(平成25年7月26日施行)