○大田市協働によるまちづくり推進事業交付金交付要綱
平成25年9月27日
告示第111号
(趣旨)
第1条 大田市は、大田市協働によるまちづくり推進事業実施要綱(平成21年大田市告示第39号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき、協働によるまちづくり推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の種類、交付額及び交付対象者等)
第2条 交付金の種類、交付額及び交付対象者等は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市協働によるまちづくり推進事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の条件)
第5条 交付金の交付を決定する場合に付ける条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者は、まちづくりセンター活動等交付金の対象経費の配分の変更をするときは、市長の承認を受けること。
(2) 申請者は、大田市協働によるまちづくり推進事業の内容の変更(事業目的、交付金額に変更が生じない軽微な変更は除く。)をするときは、市長の承認を受けること。
(3) 申請者は、事業を中止するときは、市長の承認を受けること。
(4) 申請者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、大田市協働によるまちづくり推進事業交付金実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該事業完了の日から1か月を経過した日のいずれか早い日までとする。
(交付金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(帳簿等の保管)
第14条 交付決定者は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年9月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年告示第62号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第70号の2)
この告示は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第80号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第60号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第2条関係)
交付金の種類等 | 対象団体 | 対象経費等 | |
種類 | 区分 | ||
地区まちづくり推進事業 | まちづくりセンター活動等交付金 | まちづくりセンター運営委員会 | まちづくりセンターの活動に要する経費 |
まちづくりセンターの運営に要する経費 | |||
ステップアップ準備交付金 | まちづくり団体 | 住民自治組織の結成及びまちづくりビジョンの策定に要する経費 10万円を限度とする |