○大田市環境保全施策推進会議設置規程

平成25年7月25日

訓令第13号

(目的)

第1条 大田市環境基本計画を総合的、効果的に推進するため、大田市環境保全施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大田市環境基本計画の策定に関すること。

(2) 大田市の総合的な環境保全施策の推進方針に関すること。

(3) その他、環境保全施策の推進について重要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、推進会議を総括する。

3 委員は、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、上下水道部長、消防部長、病院事務部長、温泉津支所長、仁摩支所長、教育部長及び政策企画課長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第5条 第2条に掲げる事務を具体的に調査・検討させるため、推進会議の下にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、その設置目的及び課題に応じて、必要と思われる職員をもって構成することとする。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、環境生活部環境政策課に置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成25年7月25日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大田市環境保全施策推進会議設置規程

平成25年7月25日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成25年7月25日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第6号