○大田市環境保全施策推進会議設置規程
平成25年7月25日
訓令第13号
(目的)
第1条 大田市環境基本計画を総合的、効果的に推進するため、大田市環境保全施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 大田市環境基本計画の策定に関すること。
(2) 大田市の総合的な環境保全施策の推進方針に関すること。
(3) その他、環境保全施策の推進について重要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充て、推進会議を総括する。
3 委員は、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、上下水道部長、消防部長、病院事務部長、温泉津支所長、仁摩支所長、教育部長及び政策企画課長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 第2条に掲げる事務を具体的に調査・検討させるため、推進会議の下にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、その設置目的及び課題に応じて、必要と思われる職員をもって構成することとする。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、環境生活部環境政策課に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月25日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。