○大田市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則

平成25年12月9日

規則第31号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域については、100平方メートルとする。

この規則は、公布の日から施行する。

大田市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則

平成25年12月9日 規則第31号

(平成25年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成25年12月9日 規則第31号