○大田市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成25年12月2日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理運用を確保し、犯罪及び事故等の抑止を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。ただし、臨時に設置するものを除く。
(2) 画像等 防犯カメラによって撮影され、又は録画された画像及び音声をいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、市長が特に認める場所に設置する。
2 前項の場合において、市長が防犯カメラを設置するときは、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、市が防犯カメラを設置し、画像等を記録している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、主管部長をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理取扱者を置くことができる。
3 防犯カメラ管理取扱者は、主管課長をもって充てる。
(運用)
第5条 画像等は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間録画するものとする。
2 画像等は2か月を超えない範囲内において管理責任者が定める期間保存し、当該期間経過後は、上書きにより自動的に消去されるものとする。
(画像等の取扱い)
第6条 管理責任者は、画像等及び画像等を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について次の措置を講じなければならない。
(1) 画像等を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。
(2) 記録媒体を他の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(3) 記録媒体に録画された画像等は、管理責任者の指示なしに再生させないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、画像等及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、保管期間満了前の消去及びき損等を防止すること。
(画像等の閲覧)
第7条 管理責任者は、次に揚げる場合に限り、画像等及び画像等を複製し、又は印刷したものを職員及び捜査機関等に閲覧させることができる。
(1) 業務上必要があると認めるとき。
(2) 犯罪捜査等の事由により、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
4 前項の規定により画像等の閲覧を許可するときは、設置目的に照らし、必要かつ最小限の範囲にとどめなければならない。
(画像等の外部提供)
第8条 管理責任者は次の各号に掲げる場合を除き、画像等及び画像等を複製し、又は印刷したものその他画像等に係る情報を他に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法の規定に基づき犯罪捜査の目的で公文書により提供を求められたとき。
(1) 提供を求める者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)
(2) 提供を求める画像等の内容(提供方法、撮影期間等)
(3) 提供を求める目的
(1) 提供を行った日時
(2) 提供先の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)
(3) 提供した画像等の内容(提供方法、撮影期間等)
(4) 提供の目的
(1) 画像等及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外での利用及び第三者への提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像等の返却又は破棄等を行うこと。
6 管理責任者は、提供を行った画像等の返却があったときは、速やかに、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、画像等の閲覧が行えない状態にしなければならない。
(指定管理施設における措置)
第9条 管理責任者は、指定管理施設における防犯カメラ等の運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者に行わせるときは、協定等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるものとする。
2 管理責任者は、必要があると認めるときは、防犯カメラ等の運用状況に関し、指定管理者に報告を求め、必要な指示を行うことができる。
(苦情処理)
第10条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第11条 この要綱の規定により防犯カメラの設置及び運用に携わる者は、画像等及び記録媒体から知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び利用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成25年12月2日から施行する。
附則(平成29年告示第120号)
この告示は、平成29年11月29日から施行する。
附則(平成30年告示第59号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第169号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。