○大田市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成25年12月2日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、第三者後見人などに対し、成年後見制度支援利用助成金を交付することにより、後見人等及び後見監督人等への就任の促進を図ることを目的とし、予算の範囲内で必要な助成を行い、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。

(2) 後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(3) 後見監督人等 成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人をいう。

(4) 第三者後見人等 後見人等又は後見監督人等のうち、その被後見人等の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)でないものをいう。

(5) 施設 日常的に身上監護がある居住形態(医療機関への入院を含む)をいう。

(6) 在宅 施設以外の居住形態で生活していることをいう。

(7) 報酬月額 報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額を、当該報酬付与の審判の対象となった期間(当該期間の全部が1月に満たないときは、1月とし、当該期間に1月に満たない期間があるときは、その期間が15日未満の場合にあっては、これを切り捨て、15日以上の場合にあっては、これを1月として算定した期間)の月数で除して得た額をいう。

(8) 報酬基準額 後見人等又は後見監督人等が通常の後見等事務又は後見監督等事務を行った場合の報酬の月額の上限をいう。後見人等にあっては被後見人等が在宅の場合は2万円、施設で生活している場合は1万3千円、後見監督人等にあっては1万円とする。ただし、月の途中に施設及び在宅の居住形態の間で移動した場合、当該月は在宅とみなす。

(9) 助成対象月数 報酬付与の審判の対象となった期間(被後見人等が、大田市に住所を有していた期間(大田市外に所在している特定の施設を住所地とした者のうち、特例により大田市に住所を有するとみなされる期間を含む。)に限る。)を、当該期間の全部が1月に満たないときは1月とし、当該期間に1月に満たない期間があるときは、その期間が15日未満の場合にあってはこれを切り捨て、15日以上の場合にあってはこれを1月として、算定した月数をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる第三者後見人等(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) 被後見人等が、障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者、あるいは、介護サービスを利用し、又は利用しようとする介護保険の被保険者であること。

(2) 第三者後見人等としての報酬月額が報酬基準額未満であること。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、報酬基準額から報酬月額を控除した額に、助成対象月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、助成対象月数の中に居住形態が異なる月数が含まれる場合は、居住形態ごとに月数を乗じたのち合算するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、報酬付与の審判のあった日の翌日から起算して60日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した報酬付与の審判の対象となった期間に係る報告書の写し

(3) 登記事項証明書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該報酬付与の審判を受けた期間に係る報酬額(12月分の報酬額を限度とする。)について1年度につき1回に限りすることができる。ただし、被後見人等の死亡その他の特別の事情があると認められる場合は、1年度につき2回に限りすることができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大田市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に報酬付与の審判を受けた期間に係る助成金について適用する。

(要綱の廃止)

3 大田市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱(平成20年大田市告示第13号)は、廃止する。

(平成29年告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第123号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成25年12月2日 告示第124号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月2日 告示第124号
平成29年4月1日 告示第60号
令和3年3月31日 告示第123号
令和4年12月1日 告示第172号