○大田市災害派遣手当等に関する条例
平成26年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等の支給)
第2条 災害派遣手当等は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「職員」という。)が住所又は居所を離れて大田市の区域に滞在することを要する場合に限り、支給することができる。
(災害派遣手当等の額等)
第3条 災害派遣手当等は、職員が大田市の区域内に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、当該職員が大田市の区域内の滞在地に到着した日から、同地を出発した日の前日までとする。
(支給方法)
第4条 災害派遣手当等は、大田市の職員の給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の利用区分 大田市の区域内に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |