○大田市障がい者自立支援協議会設置要綱
平成26年1月8日
告示第1号
(設置)
第1条 障がい者及び障がい児(以下「障がい者」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障がい福祉に関するシステムづくりを協議するため、大田市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議をする。
(1) 相談支援事業に関すること。
(2) 関係機関によるネットワークの構築に関すること。
(3) 障がい者の支援体制に係る社会資源の情報の収集・提供体制に関すること。
(4) 障がい者虐待に関すること。
(5) 障がい者の権利擁護に関すること。
(6) 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定、進捗状況の管理及び評価に関すること。
(7) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。
(8) その他障がい者福祉に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障がい福祉サービス事業者の代表者
(2) 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の代表者
(3) 障がい者等関係団体の代表者
(4) 保健・医療関係者の推薦する者
(5) 教育・雇用関係機関の推薦する者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(会議及び部会の設置)
第7条 協議会には、次に掲げる会議及び部会を設置する。
(1) ネットワーク会議
(2) 専門部会
(3) 相談支援事業所連絡会
(ネットワーク会議)
第8条 ネットワーク会議は、サービス事業者間の障がい者福祉施策に関する情報交換・情報共有を行い、サービスの向上のための協議等を行う。
2 ネットワーク会議は、障がい福祉サービス事業者、相談支援事業者、その他必要と認める機関及び市の職員により構成する。
3 ネットワーク会議に会長を置き、地域福祉課長をもってこれに充てる。
(専門部会)
第9条 専門部会は、必要に応じて障がい者福祉施策に関する個別の課題について協議する。
2 専門部会は、障がい福祉サービス事業者、相談支援事業者、その他必要と認める機関及び市の職員により構成する。
(相談支援事業所連絡会)
第10条 相談支援事業所連絡会は、個別の支援会議等によって掘り出されたニーズや課題を情報交換・情報共有し、サービス向上のための協議等を行う。
2 相談支援事業所連絡会は、相談支援事業者、その他必要と認める機関及び市の職員により構成する。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、地域福祉課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成26年1月8日から施行する。
附則(平成26年告示第85号)
1 この告示は、平成26年6月19日から施行する。
2 大田市障害者計画策定委員会設置要綱(平成19年大田市告示第86号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年3月9日から施行する。
附則(平成29年告示第107号)
この告示は、平成29年9月22日から施行する。