○大田市集落支援員設置要綱

平成26年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む地域、地区又は集落(自治会又は複数の自治会で形成された住民生活の基本的な地域単位をいう。以下同じ。)の共同体機能の維持、活性化を図るため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置する地域、地区又は集落)

第2条 支援員を設置する地域は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、市長が別に定める。

(任命)

第3条 支援員は、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者、地域の活性化に関し知見を有する者等の中から市長が決定し、任命する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 その他必要事項は、労働条件通知書において定める。

(任務)

第4条 支援員は、次の各号に掲げる任務を遂行するものとする。

(1) 市及び連合自治会等と連携し、集落対策を推進すること。

(2) 地域の巡回、状況把握及び課題分析を行うこと。

(3) 地域の課題解決のための具体的方策の検討及び実施を図ること。

(4) 集落活性化に関する各種取組の発案及び支援を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(市及び支援員の責務)

第5条 市長は、支援員が任務を達成するための研修等を受講させ、支援員の資質向上を図るものとする。

2 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、又、集落支援の施策等の知識を深めるために自己研鑽に努めるものとする。

(報告)

第6条 支援員は、自らの支援活動の状況を明らかにした報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第73号の6)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第139号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大田市集落支援員設置要綱

平成26年3月25日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成26年3月25日 告示第26号
令和2年4月1日 告示第73号の6
令和5年10月11日 告示第139号