○大田市いじめ防止基本方針策定会議設置要領

平成25年12月19日

教育委員会告示第20号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、大田市のいじめ防止等のための基本的な方針(以下「方針」という。)を策定するため、大田市いじめ防止基本方針策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、方針の策定に関する事務を所掌する。

(委員)

第3条 策定会議は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育分野の関係者

(2) 福祉分野の関係者

(3) 法務分野の関係者

(4) 警察分野の関係者

(5) その他いじめ防止について識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 策定会議は必要に応じ、委員以外の者に出席を求め意見を聴くことができる。

2 策定会議は、専門の事項を調査及び審議するため、ワーキンググループを置くことができる。

(庶務)

第6条 策定会議の庶務は、教育委員会総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年12月19日から施行する。

大田市いじめ防止基本方針策定会議設置要領

平成25年12月19日 教育委員会告示第20号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月19日 教育委員会告示第20号