○大田市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成26年4月1日

告示第51号の2

(目的及び設置)

第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対し、地域の関係機関等が連携して効果的かつ円滑な支援を実施し、その健やかな育成を図るため、大田市子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(支援対象者)

第2条 協議会が支援する子ども・若者は、0歳以上40歳未満の者で、複数の機関等が密接に連携して総合的に支援する必要がある者(以下「支援対象者」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者の支援に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) 支援対象者の支援方策の決定に関すること。

(3) 支援対象者の支援に必要な体制の整備に関すること。

(4) 支援対象者の支援に関する調査研究、研修及び広報啓発に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって組織する。

2 協議会に会長を置く。

3 会長は、代表者会議の委員の中から互選により選出する。

4 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

5 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(子ども・若者支援調整機関)

第5条 法第21条第1項の規定により、子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として、大田市健康福祉部子ども家庭支援課を指定する。

2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援の実施状況の進行管理に関すること。

(3) 個々のケースに関する関係機関等との連絡調整に関すること。

(会議)

第6条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議を置く。

2 代表者会議は、関係機関等から選出された者により構成し、協議会の運営方針の決定や協議会が円滑に機能するための環境整備等について協議する。

3 実務者会議は、調整機関及び市が子ども若者支援体制等整備事業を委託する機関により共同で開催するものとする。また、関係機関等の実務担当者により構成し、協議会の目的を達成するため、支援体制の構築や協議会の運営等について協議する。

4 個別ケース会議は、実務者会議委員のうち、個別の支援対象者に関わりを有している委員及び今後関わりを有することが想定される委員により構成し、ケースごとに状況把握や支援方針の策定等について協議する。

(会議の開催)

第7条 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 実務者会議及び個別ケース会議は、調整機関の長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(協力要請等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対して会議への出席を求めて意見を徴し、又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。この場合において、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員は、法第24条の規定に基づき、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第71号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第79号)

この告示は、平成31年4月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第146号)

この告示は、令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関等

教育関係

島根県立大田高等学校

島根県立邇摩高等学校

大田市校長会

大田市教育委員会教育部学校教育課

大田市教育委員会教育部社会教育課

福祉関係

島根県浜田児童相談所

大田市民生児童委員協議会

大田市社会福祉協議会

おおだふれあい会館

大田市健康福祉部地域福祉課

大田市健康福祉部子ども保育課

大田市健康福祉部子ども家庭支援課

保健・医療関係

島根県県央保健所

石東病院

大田市立病院地域医療部地域医療連携室

大田市健康福祉部健康増進課

更生保護関係

法務省松江保護観察所

島根県大田警察署

大田地区保護司会

大田市少年補導員連絡会

雇用関係

石見大田公共職業安定所

島根県地域若者サポートステーション

大田障がい者就業・生活支援センター

その他

NPO法人緑と水の連絡会議

大田市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成26年4月1日 告示第51号の2

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第51号の2
平成27年4月1日 告示第75号
平成28年4月1日 告示第71号
平成31年4月23日 告示第79号
令和3年5月14日 告示第146号
令和4年3月31日 告示第79号
令和5年4月20日 告示第84号