○大田市認知症対応型共同生活介護事業所等の利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成26年4月14日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市が認知症対応型共同生活介護事業所等の運営事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(目的及び事業内容)
第2条 この事業は、介護保険サービスの提供を行う事業者が、低所得で生計が困難である者のうち、大田市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業の対象とならない利用者の負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図るために、当該事業者に補助金を交付するものである。
(補助事業者)
第3条 この事業において、補助事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、市長に申出を行った者とする。
(軽減対象者)
第4条 大田市が行う介護保険の被保険者のうち、市民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として大田市が認めたものを軽減対象者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者は除く。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象サービス及び費用)
第5条 軽減の対象となる介護保険サービスは、法に基づく認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びに社会福祉法人以外の事業者の運営する小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護とする。軽減の対象となる費用は、対象サービスに係る食費及び居住費(宿泊費)とする。
(軽減の程度)
第6条 補助事業者は、第4条に規定する軽減対象者の利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減するものとする。
(軽減対象者の確認)
第7条 この事業により利用者負担の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所等利用者負担軽減申請書(様式第2号)を市長に提出し、軽減対象者の確認を受けるものとする。
3 軽減の適用は、申請日の属する月の初日にさかのぼるものとする。
4 確認証は、毎年8月1日に更新するものとする。
5 確認証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から7月31日までの間に認知症対応型共同生活介護事業所等利用者負担軽減申請書を市長に提出するものとする。なお、この場合の確認は、第3項の規定にかかわらず8月1日からの適用とする。
6 軽減対象者は、確認証を補助事業者に提出し、補助事業者は、確認証の内容に基づき軽減を行うものとする。
(補助の対象及び率等)
第8条 この事業による補助は、補助事業者が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(食費及び居住費(宿泊費)に限る。)に対する1パーセントを超える部分について、その2分の1を補助する。
(交付申請)
第9条 補助金の交付申請は、認知症対応型共同生活介護事業所等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第5号)を別に定める日までに市長に提出して行うものとする。
(変更申請)
第11条 補助事業者が、この補助金の交付決定後に交付申請の内容を変更して追加交付等を受けようとするときは、認知症対応型共同生活介護事業所等利用者負担額軽減制度事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業完了後1箇月以内に認知症対応型共同生活介護事業所等利用者負担額軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第66号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第95号)
この告示は、平成27年5月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第76号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第79号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第148号の3)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。