○大田市骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年5月28日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対して大田市骨髄バンクドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該ドナーの負担の軽減を図り、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、大田市に住所を有し、市税等を滞納していない者であって、財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けたものとする。ただし、ドナーが勤務する事業所において、ドナーに対する休暇制度が整備され、休業補償がなされている場合は除く。

(助成金額等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万5千円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき17万5千円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は除く。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる日数の合計日数とする。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血貯血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団又は医療機関が必要と認める通院等の日数

(交付申請)

第4条 本事業の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、大田市骨髄ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年5月28日から施行し、平成26年4月1日以後の骨髄等の提供に係る通院又は入院から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第48号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第41号)

この告示は、令和2年3月26日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第47号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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大田市骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年5月28日 告示第73号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年5月28日 告示第73号
平成29年3月31日 告示第48号
令和2年3月26日 告示第41号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年3月31日 告示第47号