○大田市社会保障・税番号制度推進本部設置要綱
平成26年5月20日
訓令第14号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定された事務を円滑に処理するとともに、個人番号を積極的に利用することにより更なる住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、大田市社会保障・税番号制度推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 社会保障・税番号制度に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は教育長、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、技監、建設部長、上下水道部長、消防部長、市立病院事務部長、教育部長、議会事務局長、温泉津支所長及び仁摩支所長を持って充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(幹事会)
第6条 各部局間の効果的な事業の進捗を図るため、本部の下に幹事会をおく。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長は政策企画部長をもって充てる。
3 幹事は、政策企画課長、情報企画課長、危機管理課長、総務課長、税務課長、地域福祉課長、子ども保育課長、健康増進課長、介護保険課長、市民課長、産業企画課長、事業推進課長、上下水道部管理課長、消防部総務課長、市立病院事務部総務課長及び教育部総務課長とする。
4 幹事会は必要に応じ、政策企画部長が招集する。
5 幹事会は本部の指示に基づき、具体的事項について検討、調整し、その結果を本部長に報告する。
6 幹事会は必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(事務局)
第7条 本部及び幹事会の庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月20日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第16号)
この訓令は、平成27年8月3日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1から施行する。
附則(平成30年訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。