○大田市人権尊重のまちづくり条例

平成26年6月30日

条例第23号

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、基本的人権の尊重と法の下の平等が定められている。

また、「石見銀山遺跡とその文化的景観」を世界遺産に登録したユネスコは、あらゆる差別無く、人権及び基本的自由を尊重する営みを通して、平和及び安全に貢献することを目的としている。世界遺産を有する大田市として、このユネスコの精神に基づき、人権尊重・差別撤廃の営みを積み重ね、ぬくもりのあるまちづくりを目指して、市民挙げて取り組むことを決意し、平成20年9月12日、人権尊重都市を宣言した。

そこで、世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに本市の人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、一人ひとりの人権が尊重され、心豊かに誇りをもって暮らし、共生の社会となる大田市を築くため、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、市の責務を明らかにするとともに、人権施策の基本となる事項を定め、あらゆる差別や偏見をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを進めることによって、心豊かな共生の社会の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、市政における全ての分野において、人権尊重の視点に立脚しそれぞれの施策に取り組むとともに、様々な差別撤廃、市民の人権意識高揚のための各種施策を積極的に推進する責務を有する。

(市民の役割と協働)

第3条 市民は、あらゆる場と機会において、互いの人権を尊重し、市と協働して人権尊重のまちづくりを進め、共生の社会を築くよう努めるものとする。

(基本方針)

第4条 市長は、人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、人権施策の推進に関する基本方針を定めるものとする。

(人権尊重のまちづくり審議会)

第5条 市は、人権施策に関する重要事項について調査、審議するため、大田市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 人権施策推進基本方針に関すること。

(2) 市が実施する市民への啓発及び広報活動並びに研修活動などの人権施策の推進に関すること。

(3) おおだふれあい会館の運営に関すること。

(4) その他人権施策に関して必要と認められる事項。

(審議会の委員)

第6条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 人権関係団体等の代表

(3) 関係行政機関の職員

(審議会委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

大田市人権尊重のまちづくり条例

平成26年6月30日 条例第23号

(平成26年8月1日施行)