○大田市長の同意を得て任免する大田市病院事業の企業職員の範囲を定める規則
平成26年4月1日
規則第13号の6
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する企業職員のうち、あらかじめ市長の同意を得て任免する職員の範囲を定めるものとする。
(市長の同意を必要とする職員)
第2条 管理者が任免する企業職員のうち、次に掲げる職の職員については、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
(1) 名誉院長、院長、参与
(2) 副院長
(3) 局長
(4) 局次長、部長
(5) 次長
(6) 医長、科長、看護師長、課長、室長、主査、所長、センター長
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大田市長の同意を得て任免する大田市病院事業の企業職員の範囲を定める規則第2条の規定は、令和6年9月26日から適用する。