○大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成26年4月1日
規則第13号の7
大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、名誉院長、院長、参与、副院長、局長、局次長、部長、次長、医長、科長、看護師長、課長、室長、主査、所長及びセンター長とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。