○大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成26年4月1日
規則第13号の7
大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、名誉院長、院長、副院長、局長、局次長、部長、次長、医長、科長、看護師長、課長、室長、主査、所長及びセンター長とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
○大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成26年4月1日
規則第13号の7
大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、名誉院長、院長、副院長、局長、局次長、部長、次長、医長、科長、看護師長、課長、室長、主査、所長及びセンター長とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。