○大田市有害鳥獣捕獲用具の無償貸与に関する要綱
平成26年6月23日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣により農林作物の被害を受けたことにより、これを捕獲するため組織された3名以上の団体に対し、市が大田市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年大田市条例第60号)第7条及びこの要綱により、有害鳥獣駆除に必要な用具を無償で貸与(以下「貸与」という。)し、もって農林作物の被害を軽減し、農林業の振興を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において「有害鳥獣」とは、農林作物に被害を与える野生鳥獣をいう。
2 この要綱において「用具」とは、農林作物に被害を与える有害鳥獣を捕獲するための用具をいう。
(貸与する用具)
第3条 貸与する用具は、次のとおりとする。
(1) イノシシ等捕獲用箱ワナ
(2) イノシシ等捕獲用くくりワナ
(3) ヌートリア等捕獲用中型箱ワナ
(4) センサーカメラ
(貸与する用具の条件)
第4条 貸与する用具は、市の業務に支障のない範囲で貸与する。
2 貸与する用具の数量の限度は、その都度市長が定める。
3 用具の仕掛け、エサやり、捕獲後の止め刺し等は、市長の委嘱を受けた大田市鳥獣被害対策実施隊員が行う。
4 用具の運搬及び設置、捕獲個体の処理等は、用具の貸与を受けた団体が行う。
(貸与の対象者)
第5条 貸与の対象者は、3名以上の集落協定組織、自治会その他の団体とする。
(貸与の申請)
第6条 用具の貸与を受けようとする者(以下「貸与申請団体」という。)は、大田市有害鳥獣捕獲用具貸与許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を得なければならない。
(貸与の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、用具の貸与を許可しないものとする。
(1) 市の業務で用具を使用するとき。
(2) 貸与申請団体が用具の管理ができないおそれのあるとき、又は貸与申請団体以外の者が用具の管理に携わるおそれのあるとき。
(3) 修繕、老朽化その他用具の管理上において貸与に支障があると市が判断したとき。
(貸与の許可の取消等)
第9条 市長は、用具の貸与の許可後において次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、決定した許可を取り消し、又は許可の効力を一時停止することができる。
(1) 貸与した用具を市が緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 貸与した用具に重大な製造等の瑕疵があったとき。
(3) 用具の貸与を受けた団体(以下「被貸与団体」という。)が当該用具を破損したとき。ただし、軽微な破損のときを除くものとする。
(4) 被貸与団体が当該用具を目的外に使用したとき。
(5) 被貸与団体が当該用具を使用しないとき。
(6) 被貸与団体が期限までに当該用具を返却しないとき。
(7) 前条の規定により市が付した条件に反して使用したとき。
(貸与の期間及び申請の制限)
第10条 用具の貸与の期間は、貸与を受けた日の翌日から起算して連続した90日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、30日以内の日数を貸与の期間に加算することができる。この場合において期限の日が市の休日となるときは、当該期限の日はその翌日とする。
(用具の返却)
第11条 被貸与団体は、貸与を受けた用具を返却するときは、大田市有害鳥獣捕獲用具貸与完了届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により完了の届出があったときは、返却のあった用具を検査しなければならない。
(用具の破損等の責)
第12条 被貸与団体が、当該用具を破損したときは、当該被貸与団体が責を負う。ただし、通常の使用による破損等が生じた場合はこの限りでない。
2 被貸与団体が当該用具を紛失したときは、当該被貸与団体が責を負う。
(諸問題の解決)
第13条 当該用具の貸与期間中に発生した諸問題については、被貸与団体が責任をもって解決にあたるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか大田市有害鳥獣捕獲用具の無償貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月23日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成30年告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。