○大田市立病院組織及び事務分掌規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大田市病院事業の設置等に関する条例(平成17年大田市条例第214号)第4条第2項に規定する大田市立病院(以下「市立病院」という。)の組織及び事務分掌を明確にして、病院事務を能率的に運営するとともに、人権尊重の視点をもって、あらゆる人権問題解決のため病院事務を遂行することを目的とする。

(組織)

第2条 市立病院に、次に掲げる局、科、部、センター、室、ステーション及び課並びに係を置く。

科又は部

センター、室、ステーション、科又は課

医療局

内科



総合診療科



精神科



神経内科



呼吸器内科



消化器科



循環器科



小児科



放射線科



外科



整形外科



脳神経外科



呼吸器外科



心臓血管外科



皮膚科



泌尿器科



産婦人科



眼科



耳鼻いんこう科



リハビリテーション科



麻酔科



(共同診療部門)


救急センター


リハビリテーションセンター


透析センター


内視鏡センター



診療技術部

薬剤科


臨床検査科


臨床工学科


画像診断科


栄養管理科


リハビリテーション技術科



地域医療部

健診センター


地域医療連携室

医療連携相談係

訪問看護ステーション



看護部




事務部

総務課

総務係、人事係、施設用度係



経営企画課

経営係








医事室

医事係



情報システム管理室




医療安全管理室




感染対策室




臨床研修推進室


(事務分掌)

第3条 前条に規定する市立病院の局、部、センター、室、ステーション、科又は課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務分掌の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、臨時又は重要若しくは急施を要する事務であって、特に必要がある場合は、別に事務分掌を定め、又は委員を命じて調査研究若しくは処理させることができる。

(職及び職務)

第5条 市立病院の職及び職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 院長及び副院長を置く。院長は、事業管理者の命により、市立病院を管理し、所属職員を指揮監督する。副院長は、院長を補佐し、所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。院長及び副院長のほか、名誉院長を置くことができる。名誉院長は院長への助言を行う。

(2) 医療局に局長及び局次長を置くことができる。局長及び局次長は、所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 診療各科、診療技術部、地域医療部、看護部及び事務部に部長を置くことができる。部長は、上司の命を受け、それぞれの診療科及び部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 診療技術部、地域医療部、看護部及び事務部に次長を置くことができる。次長は、部長を補佐し、所属業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 診療各科に医長を、救急センター、リハビリテーションセンター、透析センター及び健診センターにセンター長及び医長を、訪問看護ステーションに所長を、看護部に看護師長を、診療技術部に科長を、地域医療連携室、事務部、情報システム管理室、医療安全管理室及び感染対策室に課長又は室長を置くことができる。医長、センター長、所長、科長、課長又は室長(以下「医長等」という。)は、上司の命令を受け、それぞれの診療科、センター、ステーション、科、課又は室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。看護師長は、上司の命を受け、所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 看護部並びに地域医療連携室、訪問看護ステーション、医療安全管理室及び感染対策室に副看護師長を、診療技術部に副科長を、事務部に課長補佐又は室長補佐を置くことができる。副看護師長、副科長、課長補佐又は室長補佐は、上司を補佐し、上司の命を受け、業務を処理する。

(7) 診療技術部に主幹を、係に係長を置くことができる。主幹は、上司の命を受け、担当業務を処理する。係長は、上司の命を受け、係の業務を処理する。

(8) 各部に必要と認めるときは主任及び副主任を置くことができる。主任及び副主任は、上司の命を受け、特定の業務を処理する。

(事務分担)

第6条 医長等は、職員の事務分担を定め、上司にこれを報告しなければならない。

(関連事務の調整)

第7条 局又は部の2以上に関連する事務は、関係の主たる局、部において分掌するものとする。

2 前項の事務で関係の主たる部が明らかでないものは、事業管理者の定める部において分掌するものとする。

第8条 局、部内の2以上の科(センター、ステーション、課及び室を含む。以下この条において同じ。)に関連する事務は、関係の主たる科において分掌するものとする。

2 前項の事務で関係の主たる科が明らかでないものは、局長又は部長の定める科において分掌するものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第8号)

この規程は、平成29年5月15日から施行する。

(平成31年病管規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

医療局

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医療の向上のための研究に関すること。

(3) 地域保健医療に関すること。

救急センター

(1) 救急に関すること。

リハビリテーションセンター

(1) リハビリテーションに関すること。

透析センター

(1) 透析に関すること。

内視鏡センター

(1) 内視鏡に関すること。

診療技術部

(1) 調剤、製剤及び医薬品の検査、保管及び出納に関すること。

(2) 麻薬及び劇薬の管理に関すること。

(3) リハビリテーション技術に関すること。

(4) 化学、細菌及び病理の検査その他医学的検査に関すること。

(5) 生命維持管理装置に関すること。

(6) 診療放射線に関すること。

(7) 患者給食及び委託業務、栄養指導、栄養統計資料に関すること。

地域医療部

(1) 健診センターに関すること。

(2) 地域医療連携に関すること。

(3) 訪問看護に関すること。

地域医療連携室

医療連携相談係

(1) 患者の医療相談に関すること。

(2) 患者の保健福祉制度の活用、援助に関すること。

(3) 受診、受療及び退院の援助に関すること。

(4) 保健、福祉、他の医療機関との連携に関すること。

(5) 退院調整に関すること。

看護部

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

事務部

総務課

総務係

(1) 公印及び文書、諸規程に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 院内職場実習等に関すること。

(4) 防災対策に関すること。

(5) 病院ボランティアに関すること。

(6) 医療訴訟等に関すること。

(7) 地域医療病院実習に関すること。

(8) 大田総合医育成センターの支援に関すること。

(9) 他の課の所掌に属さない事項に関すること。

人事係

(1) 職員の人事、給与及び旅費に関すること。

(2) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(3) 安全衛生及び公務災害等に関すること。

(4) 院内保育所に関すること。

(5) 労働組合に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 医療従事者の確保に関すること。

施設用度係

(1) 財産の取得及び管理、処分に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 医療廃棄物に関すること。

(4) 院内の取締管理に関すること。

(5) 清掃に関すること。

(6) 物品の購入及び管理に関すること。

経営企画課

経営係

(1) 経営及び財務計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理、決算に関すること。

(3) 資金計画及び資金調達に関すること。

(4) 出納に関すること。

(5) 医師事務作業補助に関すること。

医事室

医事係

(1) 医療事務の統括に関すること。

(2) 診療報酬請求事務に関すること。

(3) 診療契約に関すること。

(4) 診療録の保管管理に関すること。

(5) 使用料及び手数料の請求、徴収に関すること。

(6) 医療情報の開示に関すること。

(7) 医療法等に基づく諸手続に関すること。

(8) 診療報酬対策等に関すること。

(9) 情報システムの管理に関すること。

(10) 電子カルテシステムに関すること。

情報システム管理室

(1) 情報システムの管理に関すること。

医療安全管理室

(1) 医療安全管理に関すること。

感染対策室

(1) 感染対策に関すること。

臨床研修推進室

(1) 臨床研修に関すること。

大田市立病院組織及び事務分掌規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第11号
平成29年5月15日 病院事業管理規程第8号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第10号
令和4年4月1日 病院事業管理規程第5号