○大田市立病院庁舎管理規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、大田市立病院庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎内の秩序の維持、災害の防止及び職員の安全の保持を図ることを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規程で庁舎とは、大田市立病院の建物及び土地並びにこれらの附属設備をいう。ただし、職員宿舎についてはこれを含まない。

(庁舎管理者)

第3条 この規程を適切に実施するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、院長とする。

3 管理者は、庁舎の管理及び秩序の維持に関する事務を総括するとともに、必要に応じて適当な措置をとることができる。

4 管理者は、出張、休暇その他不在の場合に備えて、あらかじめ、その代理者を定めておかなければならない。

5 管理者は、その職務を補佐させるため、職員のうちから補助者を定めることができる。

(管理事務の委任)

第4条 管理者は、必要があるときは、職員に、この規程による庁舎の管理に関する事務の一部を委任することができる。

2 管理者は、前項の規定により庁舎の管理に関する事務を委任したときは、その旨を病院事業管理者に報告しなければならない。

(職員の義務)

第5条 職員は、管理者(前条第1項の規定により事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)が庁舎の管理に関し指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(庁舎の一部を使用している者に対する措置)

第6条 管理者は、許可を受けて庁舎の一部を使用している者に対して必要があると認めたときは、この規程の実施に関し、協力を求め、又は必要な指示をするものとする。

(会議室等の利用の承認)

第7条 職員が、会議室、講堂、屋上、中庭その他の広場等を利用するときは、あらかじめ、利用許可承認申請書(様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、日常の事務の遂行のため職員が利用する場合及び職員の教育訓練等行政的目的により利用する場合は、承認を必要としない。

2 前項の規定により管理者が承認した場合は、利用許可承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(職員以外の者の庁舎の利用の許可)

第8条 管理者は、職員以外の者で会議室、講堂、屋上、中庭その他の広場等を利用しようとするものがあるときは、あらかじめ、利用許可承認申請書を提出させ、その許可を受けさせるものとする。ただし、入院患者の用に供するものとされている庁舎をその使用目的及び使用規定に従って利用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により管理者が承認した場合は、利用許可承認書を申請者に交付するものとする。

(物品の販売等)

第9条 管理者は、庁舎内において物品の販売、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、その行為が、庁舎内の秩序の維持及び職員の勤務に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、管理者の指定する場所においてその行為をすることを許可することができる。

2 管理者は、前項ただし書の許可を受けようとする者があるときは、許可申請書(様式第3号)を提出させるものとする。

3 第1項ただし書の許可は、管理者が許可書(様式第4号)を申請者に交付して行うものとする。

(広告物等の掲示)

第10条 職員は、庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとするときは、あらかじめ、掲示しようとする物を管理者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、職員以外の者で庁舎内において広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しようとするものがあるときは、あらかじめ、掲示しようとする物を提示させ、その掲示について許可を受けさせるものとする。

3 前2項の規定による掲示は、管理者の定める掲示場所でしなければならない。ただし、管理者が、特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理者は、第1項及び第2項の規定により承認又は許可をしたときは、その掲示しようとする物に別に定める印を明瞭に押印し、掲示場所及び掲示期間を示すものとする。

(施設の設置の許可)

第11条 管理者は、庁舎内にテントその他これに類する施設を設置しようとする者があるときは、その設置について行政目的の有無にかかわりなく許可申請書(様式第5号)を提出させ、その設置について、許可を受けさせるものとする。

2 前項の規定により管理者が許可した場合は、許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(承認又は許可の条件)

第12条 管理者は、第7条から前条までの規定による承認又は許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

2 管理者は、前項の条件に違反したときは、その承認又は許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第13条 管理者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間若しくは場所等を制限し、立入りを禁止する等の必要な措置を講ずるものとする。

(禁止命令及び退去命令)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第7条から第11条までの規定により承認又は許可を受けるべき行為を承認又は許可を受けないでしている者

(2) 前条の規定により管理者が講じた措置に従わない者

(3) 職員に面会を強要する者

(4) 銃器、爆発物その他の危険物を庁舎内において所持し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(5) 管理者が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(6) 庁舎内において、管理者が指定した駐車地域以外の場所に駐車し、又は駐車しようとする者

(7) 庁舎内において、建物、立木、工作物その他の設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、若しくはこれらに登る等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(8) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物、拡声器、宣伝カー等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(9) 庁舎内において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(10) 庁舎内において、すわりこみその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者

(11) 庁舎内において、放歌高唱し、ねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(12) 庁舎内において、金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売をし、又はしようとする者

(13) 庁舎内において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、災害の防止若しくは職員の安全の保持に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出の命令等)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合には、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。ただし、管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 庁舎内に設置されたテントその他これに類する施設

(2) 庁舎内に持ち込まれた銃器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎内に持ち込まれた旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物、拡声器、宣伝カー等

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持、災害の防止又は職員の安全の保持に支障を来すような物

2 前項の場合において、同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者若しくは、同項各号に掲げる行為をした者が明らかでないとき、又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、管理者は、これを撤去し、又は庁舎外へ搬出するものとする。

(清潔及び整理)

第16条 職員は、庁舎内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、大田市立病院庁舎管理規則(平成17年大田市規則第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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大田市立病院庁舎管理規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)