○大田市病院事業事務決裁規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、大田市病院事業における事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁者 管理者又は専決者をいう。

(5) 代決 正当決裁者が不在の場合に、正当決裁者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決者 代決することができる者をいう。

(7) 後閲 代決した事務を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(8) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 重要な事業計画及び重要施策の決定に関すること。

(2) 行政組織を定めること。

(3) 特別職の職員を任命すること。

(4) 職員の任命、分限及び懲戒処分を行うこと。

(5) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可をすること。

(6) 職員団体の業務に専ら従事することの許可を与えること。

(7) 職員の特別昇給を決定すること。

(8) 院長の事務引継の承認に関すること。

(9) 予算及び決算の調製に関すること。

(10) 資産の取得、管理及び処分の決定に関すること。

(11) 重要な契約の締結、変更又は解除を行うこと。

(12) 不服申立て並びに訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(13) 重要な告示、公告、申請(企業債の申請等)及び報告に関すること。

(14) 交際費の支出負担行為の決定に関すること。

(15) 1件5,000万円以上の委託料、工事請負費及び機器備品整備費の執行伺、入札参加者及び予定価格の決定、入札の結果、契約を締結すること、支出負担行為の決定並びに検査結果報告の受理に関すること。

(16) 予備費の充当に関すること。

(17) 業務の状況の公表に関すること。

(18) 一時借入れに関すること。

(19) 重要な許可、認可等の行政処分をすること。

(20) 債務負担行為を行うこと。

(21) 不納欠損を決定すること。

(22) 前各号に準ずる重要又は異例若しくは先例になると認める事項に関すること。

(専決者)

第4条 専決者は、院長、局長、部長及び課長(医長、看護師長及び科長を含む。以下同じ。)とする。

(専決の表示)

第5条 専決に係る事項には、起案書の決裁欄に「院長専決」、「局長専決」、「部長専決」、「課長専決」等の区分を明瞭に表示しなければならない。

(専決事項)

第6条 専決者は、別表第1及び別表第2の定めるところにより、専決するものとする。

2 専決者は、前項の規定により、専決することができる事項以外のものであっても、その内容が専決することができる事項に準ずるものと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専決することができる。

(専決の保留)

第7条 前条第1項に定める専決事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁を求められた者が、更に上司の決裁を受ける必要があると認めるときは、その決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案についてあらかじめその処理について、特に上司の指示を受けているとき。

(専決の報告)

第8条 専決者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第9条 代決は、次の表に示す順序により行う。ただし、急を要する事項で代決者が不在のときは、専決者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。

代決の順序

正当決裁者

第1次代決者

第2次代決者

管理者

院長

副院長

院長

副院長

局長又は主務部長

局長

局次長

部長又は医長

部長

次長

主務課長

課長

課長補佐

主務係長

(代決できる事項)

第10条 前条に規定する代決は、あらかじめ処理の方針を指示された事項及び緊急に決裁しなければならない事項に限り、行うことができる。

(代決後の手続)

第11条 代決した事項については、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通専決事項

専決区分


専決事項

院長

局長

部長

課長

合議

服務

職員の7日未満の休暇欠勤

副院長

局長

部長

局次長

部長

医長

医員

次長

課長(医長を除く。)

一般職員(医員を除く。)


職員の7日以上の休暇欠勤、職務に専念する義務の免除




事務部長

総務課長

時間外、休日勤務命令

副院長

局長

部長

局次長

部長

医長

医員

次長

課長(医長を除く。)

一般職員(医員を除く。)


事務部長

総務課長

県外の旅行命令及び復命の聴取

副院長

局長

部長

局次長

部長

医長

医員

次長

課長(医長を除く。)

一般職員(医員を除く。)


事務部長

総務課長

県内の旅行命令及び復命の聴取

副院長

局長

部長

局次長

部長

医長

医員

次長

課長(医長を除く。)

一般職員(医員を除く。)

事務部長

総務課長

職員の事務分担の決定




事務部長

総務課長

文書処理

法令又は条例等に基づく軽易な告示、公告、公表、公示送達




総務課長

申告、申請、照会、回答、報告、通知、制限、届け出、その他これらに類するもの(特に重要又は異例なものを除く。)





定例又は軽易な申告、申請、照会、回答、報告、通知、制限、届け出、その他これらに類するもの





公簿による証明、閲覧、その他軽易な証明





定例軽易な許認可





軽易な資産、施設の使用又は占用の許可





所管に属する資産、施設の管理上の指示





自動車等の維持管理





事務引継の承認

副院長

局長

部長

局次長

部長

医長

医員

次長

課長(医長を除く。)

一般職員(医員を除く。)

事務部長

関係諸団体との連絡調整





国、県の例規的文書の処理(事務的なもの)




総務課長

資産の登記事務





国、県の補助金等交付申請(投資的経費に係るものを除く。内示、補助指令額の確定通知等を含む。)




経営企画課長

補助金請求及び実績報告




経営企画課長

収入

収入金の調定及び納入通知




経営企画課長

収入命令




経営企画課長

収入の納付督促、催告書の発行





収入の徴収猶予を決定すること





過誤納金の還付又は充当





収入減免の決定(基準の明確なもの)




経営企画課長

滞納処分、執行停止





支出負担行為

支出負担行為(定例の諸給与金並びに経常的な薬品費、診療材料費、光熱水費、燃料費及び賃借料並びに食料費、委託料、交際費、工費請負費及び器械備品整備費を除く。)



100万円以上

100万円未満


支出負担行為(定例の諸給与金並びに経常的な薬品費、診療材料費、光熱水費、燃料費及び賃借料に限る。)





支出負担行為(食料費に限る。)

2万円以上


5万円以上

5万円未満


支出負担行為(委託料、工事請負費及び器械備品整備費に限る。)

3,000万円以上5,000万円未満


100万円以上3,000万円未満

100万円未満


支出命令

支出命令(定例の諸給与金並びに経常的な薬品費、診療材料費、光熱水費、燃料費及び賃借料並びに委託料、工事請負費及び器械備品整備費を除く。)



100万円以上

100万円未満


支出命令(定例の諸給与金並びに経常的な薬品費、診療材料費、光熱水費、燃料費及び賃借料に限る。)





支出命令(委託料、工事請負費及び器械備品整備費に限る。)



200万円以上

200万円未満


前渡資金の支払、精算





収入又は支出の更正





振替命令





工事・器械備品

執行伺及び入札の結果、契約を締結すること並びに検査結果報告の受理

3,000万円以上5,000万円未満


100万円以上3,000万円未満

100万円未満

総務課長

経営企画課長

検査命令



100万円以上

100万円未満

総務課長

経営企画課長

入札

予定価格の決定、入札参加者の決定

3,000万円以上5,000万円未満


100万円以上3,000万円未満

100万円未満

総務課長

経営企画課長

入札の執行



100万円以上

100万円未満

総務課長

経営企画課長

物品

物品の出納通知





不用物品の処分決定



5万円以上

5万円未満

経営企画課長

備品の管理





予算の流用及び繰戻し





1 この表において、次に掲げる表示の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 当該記入箇所に対応する専決事項欄に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を当該記入箇所に対応する専決区分欄に掲げる職(以下「表示の職」という。)にある者が専決することを示す。

(2) 職名

院長欄、局長欄、部長欄及び課長欄中に記載してあるもの 当該記載箇所に対応する表示事項のうち当該職(「一般職員」と記載されているものを含む。)にある者に係る事項については、当該記載箇所に対応して、院長、局長、主務部長又は主務課長が専決することを示す。

(3) 金額当該記載箇所に対応する表示事項のうち当該金額のものについては、当該記載箇所に対応する表示の職にある者が専決することを示す。

(4) 合議欄に部課長名が記載してあるものは、当該記載箇所に対応する表示事項について決裁を受けようとするときは、当該部課長の合議を経なければならないことを示す。

別表第2(第6条関係)

1 院長の専決事項

(1) 研修医の任免に関すること。

(2) 臨時職員を任免すること。

(3) 医師の当直に関すること。

2 看護部長の専決事項

(1) 看護管理及び改善計画の決定、実施及び指導に関すること。

(2) 看護師の当直に関すること。

3 事務部長の専決事項

(1) 職員厚生の事務を処理すること。

(2) 地方公務員災害補償認定申請関係事務を処理すること。

(3) 病院施設の維持管理に関すること。

4 総務課長の専決事項

(1) 人事記録を整備保管すること。

(2) 職員の給与支給に関する事務を処理すること。

(3) 職員手当の認定に関すること。

(4) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険資格得喪届に関すること。

(5) 島根県市町村職員共済組合の事務に関すること。

(6) 島根県市町村総合事務組合の事務に関すること。

(7) 院内広報に関すること。

(8) 経営企画課が保管する公印以外の公印の管理及び使用許可に関すること。

(9) 文書の収受、発送に関すること。

(10) 職員に対する被服等の貸与に関すること。

5 経営企画課長の専決事項

(1) 定例の資金計画に関すること。

(2) 企業債の元利償還に関すること。

(3) 経営企画課が保管する公印の管理及び使用許可に関すること。

(4) 医事当直に関すること。

大田市病院事業事務決裁規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第13号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第17号