○大田市立病院防災管理規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、大田市立病院における防災管理の徹底を期し、もって火災予防その他の災害による人的、物的被害を最小限にとどめることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防災管理について必要な事項は別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(庁舎)

第3条 この規程において庁舎とは、大田市立病院の建物及び土地並びにこれらの附属設備をいう。

(防火管理組織)

第4条 災害防止について徹底を期するため、別表第1のとおり防火管理組織を定める。

2 防火管理者は、事務部長とする。

3 防火管理者は、防災計画の作成、当該防災計画に基づく消火、通報及び避難救護の訓練の実施その他消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる必要な業務を行うものとする。

4 防火担当責任者及び火元取締責任者は別表第2に定めるとおりとし、防火管理者の下部機構として各階、各室の防火管理の任務にあたる。

(防災設備の配置及び点検)

第5条 防災設備の配置及び備付状況は、別表第3のとおりとする。

2 防災設備の点検基準は、別表第4のとおりとする。

3 前項による検査及び点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

4 検査及び点検の結果は、その都度維持台帳(様式第1号)に記録し保存しておかなければならない。

(非常持出)

第6条 重要文書又は貴重品は、非常の場合優先持出しができるよう「非常持出」の表示をしておくものとする。

(臨時火気の使用)

第7条 庁舎内において臨時に火気を使用する場合(ストーブ、ガス器具、電熱器具、その他)は、あらかじめ、火気使用承認申請書(様式第2号)を提出し、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、必要に応じ消火器の貸与を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 庁舎内においては、喫煙を禁止する。

(危険物の搬入等)

第8条 庁舎内に大量の危険物を搬入し、又は危険物関係施設等の新設、移転若しくは改修を必要とする場合は、あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用等の規制)

第9条 火災警報が発令された場合又は庁舎内若しくはその付近において火災発生の危険、人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を院内全般に伝達し、火気使用の中止その他必要な措置を講ずるものとする。

(患者避難場所)

第10条 災害発生時の患者避難場所は、次のとおりとする。ただし、災害の状況により別に指定することがある。

(1) 第1 庁舎北側駐車場

(2) 第2 庁舎南側駐車場

2 避難場所には、次の標識を掲げるものとする。

赤地に白の数字で各階別病棟を表した旗

(患者護送の区分)

第11条 担送患者には赤色の表示を、護送患者は黄色の表示を病室の入口に掲げるものとする。

(救護材料)

第12条 救護材料として次の材料を整備し、救護に万全を期するものとする。

(1) 救護用医療品を整備し、薬剤科に保管しておくこと。

(2) 自動車は常に整備し、災害発生と同時に運行できる態勢を整えておくこと。

(非常災害対策組織)

第13条 庁舎内又はその付近に火災その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、別表第5による非常災害対策本部を設置する。

2 本部長は、事業管理者をもってあて、主管の事項を掌理する。

3 副本部長は、院長(院長が配置されていない場合にあっては、副院長)及び防火管理者をもってこれにあて本部長を補佐し、本部長に事故があるときはこれを代理する。

(非常災害対策計画)

第14条 本部長は、有事に際し、非常災害対策本部の活動を円滑にするため、連絡、非常持出その他必要な計画を定めるものとする。

(防火教育)

第15条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理に努めなければならない。

(防火訓練)

第16条 有事に際し被害を最小限度にとどめるため、次の基準により防火訓練を実施し、錬磨を図るものとする。

(1) 通報、消火、避難誘導の個々の「基本訓練」及び連携して行う「総合訓練」を年2回実施する。

(2) 防火管理者は、訓練の状況を記録しておくものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事業管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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別表第2(第4条関係)

防火担当及び火元取締責任者の指定

防火管理者

防火担当責任者

火元取締責任者

担当区域

職指定

担当区域

職指定

事務部長

新館

医事室長

医事室事務室

医事係長

健診センター

待合いホール

医事当直室

医事当直者

医療相談室

医療連携相談係長

栄養指導室

栄養管理科長

薬剤科長

薬剤科各室

副科長

看護部長

精神科

外来師長

手術・中央材料室

手術・中材看護師長

透析センター

外来師長

療養型病棟各室

病棟看護師長

総務課長

電気室・機械室

施設用度係長

外来診療棟外来管理棟1階

看護部長

内科

外来看護師長

神経内科

呼吸器内科

消化器科

循環器科

小児科

外科

整形外科

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

リハビリテーション科

呼吸器外科

心臓血管外科

各科各室

内視鏡センター

救急処置室

観察室

中央検査室

臨床検査科長

心電図室

CT室

画像診断科長

CT操作室

医事室長

医事室倉庫

医事係長

薬剤科長

薬剤科倉庫

副科長

病棟

看護部長

1階病棟各室

病棟看護師長

2階病棟各室

3階病棟各室

4階病棟各室

5階病棟各室

総務課長

会議室

総務人事係長

外来管理棟2階

総務課長

院長室

総務人事係長

副院長室

応接室

大会議室

事務部長室

医局休憩室

事務室

男子更衣室

女子更衣室

倉庫

医師当直室

医師当直者

看護部長

麻酔科

外来看護師長

超音波センター

臨床検査科長

脳波筋電等検査室

看護部長室

看護部次長

カンファレンスルーム

2階看護師長

治療棟MR・CTRI棟

看護部長

放射線科

外来看護師長

画像診断各室

画像診断科長

総務課長

医局

総務人事係長

図書室

サービス棟

看護部長

女子更衣室

看護部次長

仮眠室

女子職員浴室

助手休憩室

医事室長

栄養管理室

栄養管理科長

調理室

洗浄室

総務課長

売店、食堂

総務人事係長

理髪理容室

リネン庫

ボイラー室

施設用度係長

電気室

発電室

冷房機械室

機能訓練棟作業療法室棟

総務課長

機能訓練各室

リハビリテーション技術科長

霊安棟

医事室長

霊安室

医事係長

総務課長

解剖室

臨床検査科長

病理検査室

塔屋

総務課長

エレベーター機械室

施設用度係長

高架水槽室

倉庫

車庫棟

総務課長

車庫

総務人事係長

研修施設

総務課長

機能訓練室各室

リハビリテーション技術科長

研修施設各室

総務人事係長

感染症病棟

看護部長

感染症病棟各室

病棟看護師長

閉鎖中の建物

総務課長

閉鎖中の建物

施設用度係長

別表第3(第5条関係)

防災用器具一覧表

消火器具

1 屋内消火栓 病棟1階 2カ所

病棟2階 2カ所

病棟3階 2カ所

病棟4階 3カ所(東側2カ所、西側1カ所)

病棟5階 2カ所

サービス棟 2カ所

外来診療等 2カ所

研修棟 3カ所

2 補助散水栓 新館2階 4カ所

新館3階 1カ所

病棟2階 1カ所

病棟3階 1カ所

外来管理棟 3カ所

治療棟1階 2カ所

治療棟2階 2カ所

治療棟3階 2カ所

3 スプリンクラー 新館1階全域(機械室を除く)

新館2階(手術中材透析を除く)

新館3階全域

1階エレベーターホール廻り

2階エレベーターホール廻り

3階エレベーターホール廻り

外来管理棟1、2階全域

治療棟1階(一部除く)

治療棟2階(一部除く)

4 薬剤消火器 粉末消火器 各建物廊下に配置

移動式粉末消火器 1個(RI診療棟)

5 貯水槽 サービス棟 1カ所

宿舎 1カ所

新外来棟外部 1カ所

警報器具

1 自動火災報知器 1個

2 院内放送設備 3個(新館1、3階、外来管理棟2階)

避難器具

1 救助袋 6個 (新館2、3階、病棟2、3、4、5階各1カ所)

2 担架 5個 (各病棟に1個)

3 懐中電灯 6個 (各病棟に)

4 滑り台 2階~屋上(病棟北側及び南側)

その他器具

1 トランジスタメガホン 1個

2 表示旗 3本

別表第4(第5条関係)

防火設備点検基準

防災用設備等点検

区分

内容

外観的事項

作動性能機能事項

精密検査

備考

消火設備

全般

月1回

消火栓年2回

その他年1回

4年に1回

消火栓・消火器・消火用具・工作用具及び防火戸・防火シャッター等の点検

警報設備

年2回

自動火災報知機・放送設備等の点検

避難設備

避難通路・誘導標識・避難口・救助袋・担架等の点検

消防用水の貯水槽等

貯水槽等の充水・機能・障害物除去等の点検

送水管等

送水管・送水ポンプ等の機能点検

自主点検

区分

点検者

内容

回数

備考

防火上の設備

総務課長

一般事務

全般事項

随時

年2回

火災の防止・延焼の防止・避難を容易にするため防火上の設備の管理上の事項について点検を行う。

整理清掃状況

火元取締責任者

屋内・屋外

毎日

建物内外の清掃及び出入口・廊下・階段・通路等の災害時通行の妨害となる物件の処理について管理及び点検を行う。

たき火・喫煙管理状況

火元取締責任者

屋内・屋外

毎日

喫煙の状況・煙草吸殻の処理・たき火の管理及び点検を行う。

火気使用施設

火元取締責任者

設備・器具の管理状況

毎日

炊事器具・採暖用器具・消毒用器具・湯沸用器具・灰捨場等の使用箇所の管理及び点検を行う。

電気設備

施設係担当者

大田市立病院電気保安規程に定めるところによる。

同上

電気配線・電気機器・避雷針等の予防管理及び点検を行う。

危険物

危険物取扱主任者

大田市立病院健康安全管理規程に定めるところによる。

同上

危険物の安全管理及び点検を行う。

RI関係

放射線取扱主任者

大田市立病院放射線障害予防規程に定めるところによる。

随時

RI関係の安全管理及び点検を行う。

別表第5(第13条関係)

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別表第5―2(第13条関係)

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大田市立病院防災管理規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第7号

(平成27年4月1日施行)