○大田市立病院職員宿舎管理規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市立病院職員宿舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員宿舎)
第2条 この規程において、「職員宿舎」とは、大田市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の居住の用に供するための家屋及びこれに附帯する工作物をいう。
(入居者の資格)
第3条 職員宿舎(以下「宿舎」という。)に入居できる者は、病院に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医師
(2) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める者
(入居の申請)
第4条 宿舎に入居しようとする者は、職員宿舎入居申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(入居の承認)
第5条 管理者は、宿舎の入居を承認したときは、当該入居の申請をした者に職員宿舎入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(入居期限)
第6条 宿舎の入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、管理者が指定する入居日までに当該宿舎に入居しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その入居日を延長することができる。
(使用料)
第7条 宿舎及び駐車場の使用料は、次のとおりとする。
(1) 宿舎 月額21,000円
(2) 駐車場 月額1,500円
2 月の途中において入居又は退去する場合の使用料の額は、日割計算により算出するものとする。
(使用料の納付)
第8条 入居者は、管理者が指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第9条 入居者は、善良な保管者の注意をもって宿舎を使用し、正常な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者は、当該宿舎が滅失し、又はき損したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
3 入居者の責めに帰すべき事由により、当該宿舎が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要した費用を負担しなければならない。
(行為の制限)
第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 宿舎を他の用途に変更すること。
(2) 宿舎の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
2 入居者が、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(1) 家族以外の者を同居させること。
(2) 宿舎の模様替えをすること。
(修繕)
第11条 天災、時の経過その他入居者の責めに帰すことができない理由により、宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、病院が負担することができる。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
(入居者の費用負担)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、電話料及び水道使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) その他居住に要する費用
(入居の承認の取消し)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、宿舎の入居の承認を取り消すことができる。
(1) 入居者が、この規程に違反したとき。
(2) 宿舎の管理上必要と認めるとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 入居者の都合により、宿舎に入居する必要がなくなったとき。
2 入居者は、宿舎の明渡しをしようとするときは、その日の5日前までに職員宿舎明渡届(様式第3号)を管理者に提出し、当該宿舎の検査を受けなければならない。
(宿舎の検査)
第15条 管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、管理者の指定した職員に当該宿舎の検査を行わせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により、当該宿舎の入居者の承認を得ることができないときは、職員2人以上の立会いの上、当該宿舎に立ち入ることができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理に関する事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、大田市立病院職員宿舎管理規則(平成17年大田市規則第176号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年病管規程第24号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第25号)
この規程は、令和6年6月10日から施行する。