○大田市立病院における実習生の受入に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 大田市立病院(以下「病院」という。)における実習生の受入れについては、この規程の定めるところによる。

(委託することができる機関)

第2条 この規程に基づき、病院に生徒、学生等(以下「生徒等」という。)の実習の委託ができる機関は、看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする学校又は養成所(以下「養成機関等」という。)とする。

(手続)

第3条 養成機関等の長が、生徒等の実習を病院に委託しようとするときは、実習委託申請書(様式第1号)により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、病院の業務に支障がなく、委託を適当と認める場合に限り、実習を許可することができる。

3 管理者は、前項の規定により、実習を許可するときは、委託実習生受入許可書(様式第2号)により、養成機関等の長に通知するものとする。

(実習の期間)

第4条 前条第2項の規定により、実習を許可された生徒等(以下「受託実習生」という。)の実習期間は、受入れを許可する日の属する会計年度に限るものとする。

(受託実習料)

第5条 受託実習生の養成機関等の長は、受託実習料を納付しなければならない。

2 受託実習料は、実習を実施する月の前日の末日までに、当該実施月分を納入するものとする。ただし、4月実施分の受託実習料は、4月20日までに納入するものとする。

3 受託実習料の額は、管理者が別に定める。

(実習生の遵守事項)

第6条 受託実習生は、法令及び病院の諸規程を遵守し、かつ、病院長等の指示に基づき、実習をしなければならない。

2 受託実習生は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 実習期間中は、実習に専念すること。

(2) 業務に対して非協力的な行動をとり、病院の秩序を乱す行為をしないこと。

(3) 実習に当たって知り得た秘密を漏らさないこと。

(実習の停止及び許可の取消し)

第7条 受託実習生が前条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは、管理者は、当該受託実習生の実習を停止させ、又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により、実習を停止させ、又は実習の許可を取り消すときは、これを養成機関等の長に通知する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、受託実習生の受入れに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、大田市立病院における実習生の受入れに関する規則(平成17年大田市規則第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大田市立病院における実習生の受入に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第9号

(平成26年4月1日施行)