○大田市病院事業職員の任用に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命すること(法第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定による採用を除く。)

(2) 昇任 職員を法令、条例、規則又はその他の規程の規定により正式の名称の与えられている職で、その現に有する職より上位の職に任命すること。

(競争試験による採用又は昇任)

第3条 職員の採用又は昇任は、選考による場合を除き、競争試験による合格者のうちから行わなければならない。

(選考による採用)

第4条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 課長又はこれと同等以上の職

(2) 法令の規定に基づいて免許又は資格を必要とする職

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(4) 単純な労務の職

2 任命権者は、前項各号に定める以外の職員の職であっても競争試験によることが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、選考により行うことができる。

(選考による昇任)

第5条 次に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 課長又はこれと同等以上の職

(2) 職員の職

(3) 昇任させようとする職がかつて任用されていた職と同等又は同等以下と認める職

(4) 法令の規定に基づいて免許又は資格を必要とする職

(5) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(6) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが不適当であると認める職

(試験)

第6条 試験は、採用試験と昇任試験とする。

(採用試験と昇任試験を兼ねて行う場合)

第7条 採用試験と昇任試験は、これを兼ねて行うことができる。

(選考の基準)

第8条 選考の基準は、選考の対象とする職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能及び免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については更に勤務実績が良好であることを含むものとする。

(試験委員の任命)

第9条 任命権者は、競争試験及び選考試験に参与させるため、その都度職員又は学識経験者より5人以上の委員を委嘱し、又は任命する。

(試験の告知の方法)

第10条 採用における競争試験の日時、場所、試験科目等は事前に公示し、昇任における競争試験又は採用、昇任における選考試験を行うときは必要な事項を本人に告知する。

(試験の方法)

第11条 競争試験及び選考試験の科目その他実施の方法等は、その都度試験委員に協議して決定する。

(採用競争試験の合格者)

第12条 採用競争試験の合格者には合格証書(別記様式)を交付し、その数は当該年度における欠員補充の職種別予定人員数とする。

2 前項の合格者は、当該年度中に採用しないときは、その効力を失う。

(選考の方法)

第13条 選考は、当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(条件附採用期間の延長)

第14条 職員が条件附採用期間の開始6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(採用の場合に整備すべき書類)

第15条 任命権者は、職員を採用しようとする場合は、次に掲げる書類を整備しなければならない。

(1) 自筆履歴書

(2) 学校(最終)の卒業又は修了証明書及びその職に必要とする免許又は資格を証する書面の写し

(その他)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市病院事業職員の任用に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第13号

(平成26年4月1日施行)