○大田市病院事業臨時職員取扱規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 臨時職員の任用は、大田市病院事業職員の任用に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第13号)に規定する選考採用方法の例により任用する場合を除くほか、臨時職員採用伺(様式第1号)により行うものとする。

2 任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

3 臨時職員は、正式任用に際して、いかなる優先権も与えられるものではない。

4 任用に当たっては、臨時職員任用通知書(様式第2号)を交付する。

(給与)

第3条 給与は日額とし、その額は予算の範囲内において職種等により定める。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する給与は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により支給する。

3 通勤手当に相当する給与は、大田市病院事業職員との均衡を考慮して、任命権者が別に定める。

4 扶養手当、住居手当、特殊勤務手当及び退職手当に相当する給与は、支給しない。

5 給与の支給については、特別の事情がない限り、前月の1日から月末までの分を毎月20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とし、特に必要があると認める場合は、支給日を変更することができる。

(勤務時間)

第5条 勤務時間については、正式任用職員の例によるものとし、その例により難いときは、所属長が別に定める。

(休日及び休暇)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日は、休日とし、正規の給与を支給する。ただし、休日が勤務を要しない日と重複するときは、勤務を要しない日とみなす。

2 年次有給休暇については、別表第1の任用経過期間に対応する同表右欄の日数を与えるものとし、その使用単位は、1日又は4時間(3時間30分以上4時間15分以下)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 臨時職員は、所属長の承認を得て、次に掲げる有給の慶弔休暇を受けることができる。

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

7日以内


父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日


兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

4 臨時職員は、所属長の承認を得て、7月から9月までの期間内に2日の有給の夏季休暇を受けることができる。ただし、その使用単位は1日とする。

5 臨時職員は、所属長の承認を得て、別表第2に掲げる特別休暇を受けることができる。

(服務)

第7条 服務については、職員の服務に関する規程の例によるものとし、その例により難いときは、所属長が別に定める。

(免職)

第8条 任命権者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 予算の減少又は事業の変更により過員を生じた場合

(5) 天災その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(7) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(福利厚生)

第9条 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は、それぞれ法律の定めるところにより被保険者とする。

(公務災害補償)

第10条 公務災害補償については、大田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大田市条例第38号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定が適用される場合は除く。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第18号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年病管規程第3号)

この規程は、令和2年3月5日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

別表第1(第6条関係)

任用経過期間

年次有給休暇

2月未満

なし

2月以上3月未満

2日

3月以上4月未満

4日

4月以上5月未満

6日

5月以上6月未満

8日

6月以上

10日

別表第2(第6条関係)

事由

期間

有給等の別

臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合

その都度必要と認める期間

有給とする

女性の臨時職員の産前産後の場合

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)にあたる日から出産の日の翌日後8週間を経過するまでの期間

無給とする

生後満1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

無給とする

女性の臨時職員が生理日の就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

請求した日から2日以内において必要と認められる期間

無給とする

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして病院事業管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

1の年において3日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては6日)は有給とし、それ以外は無給とする

臨時職員が、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母及び祖父母、臨時職員と同居している兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められるもので病院事業管理者が定める者、臨時職員と同居している臨時職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時職員と同居している臨時職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので病院事業管理者が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の病院事業管理者が定める世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

1の年において3日(要介護者が2人以上の場合にあっては6日)は有給とし、それ以外は無給とする

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止において臨時職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合として、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令(令和2年政令第28号)第3条において準用する検疫法(昭和26年法律第201号)第16条第2項に規定する停留の対象となった場合

(2) 臨時職員又はその同居者等に発熱等の風邪症状が見られることから、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等を踏まえ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(3) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う臨時職員が当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

有給とする

画像

画像

大田市病院事業臨時職員取扱規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第14号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第14号
令和元年6月1日 病院事業管理規程第18号
令和2年3月5日 病院事業管理規程第3号