○大田市病院事業非常勤嘱託員取扱規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、特別職として雇用される非常勤職員の身分、任用、勤務時間及び給与等の取扱いに関し定めるものとする。
(範囲及び身分)
第2条 この規程は、次に掲げる事由により任用される嘱託員等について適用する。
(1) 法令等の規定に基づいて置かれる調査員、嘱託員等
(2) 恒常的な職でなく一時的な業務に限って雇用する嘱託員等
(3) 業務上必要があるが、正式任用職員をもって充てることが適当でないと認められる次のような場合に雇用される嘱託員等
ア 勤務態様が一定せず、1月の又は1日のある時期に集中的に業務があり、嘱託員を雇用して処理することが適当と認められる場合
イ 常時勤務する必要がなく、交替要員又は夜間のみの勤務に雇用する嘱託員
ウ 連日業務があるが、1日のうち短時間の就労で足りる職務に勤務する嘱託員等
2 身分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の規定による非常勤の職であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による調査員又は嘱託員とする。
(任用)
第3条 任用は、非常勤職員等採用伺(様式第1号)により行うものとする。
2 辞令書の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 任用期間は、別に定めるもののほか、最高1年とし、各年度の予算の範囲内において、任命権者が定める。
4 正式任用職員への任用に際しては、いかなる優先権をも与えない。
(報酬及び費用弁償)
第4条 報酬の支給日については、大田市病院事業職員の例による。ただし、年額報酬は年2回、日額報酬は随時これを支給する。
2 公務上の傷病以外の事由で欠勤したときの報酬については、次に定めるところによる。
(1) 所属長が定める1月の勤務日数又は勤務時間の2分の1を超える期間又は時間を勤務しなかったとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該月の報酬の額の2分の1の額を減額する。
(2) 勤務すべき月の初日から末日までの間勤務しなかったときは、当該月の報酬は支給しない。
3 月の中途で採用され又は退職(死亡による退職を除く。)した場合の報酬については、月の初日に採用され又は月の末日に退職したものとした場合に次条の規定により定められた当該月の勤務すべき日数又は時間数を基礎として、日割り又は時間割り(いずれも円未満の端数は切り上げる。)により支給する。
4 時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により支給する。
5 費用弁償は、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の規定により支給する。
(勤務期間及び時間)
第5条 1月の勤務日数は17日以内とし、勤務日及び勤務時間については所属長が別に定める。
2 特殊な業務等で勤務日数を17日以内とし難い場合は、1月の勤務時間総計が131時間45分を超えない範囲で時間制により定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない場合には17日又は131時間45分を超えて勤務を命ずることができる。
(休暇)
第6条 年次有給休暇については、別表第1の任用経過期間及び所定勤務日数に対応する欄の日数を与えるものとする。
2 非常勤嘱託職員は、所属長の承認を得て、次に掲げる有給の慶弔休暇を受けることができる。
死亡した者 | 日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 7日以内 | |
父母 | 7日以内 | 3日以内 |
子 | 5日以内 | 1日 |
祖父母 | 3日以内 | 1日 |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日以内 | 1日 |
伯叔父母 | 1日 | 1日 |
甥姪 | 1日 | 1日 |
3 非常勤嘱託職員は、所属長の承認を得て、7月から9月までの期間内に2日の有給の夏季休暇を受けることができる。ただし、その使用単位は1日とする。
4 非常勤嘱託員は、所属長の承認を得て、別表第2に掲げる特別休暇を受けることができる。
(服務)
第7条 服務については、特別の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関する規程に準じて、所属長が別に定める。
(免職)
第8条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少又は事業の変更により過員を生じた場合
(5) 天災その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
(6) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(7) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(公務災害補償)
第9条 公務災害については、大田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大田市条例第38号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定が適用される場合は除く。
(退職手当)
第10条 退職手当は、支給しない。ただし、労働基準法第20条の規定による解雇予告手当の支給事由が生じたときは、これを支給する。
(福利厚生)
第11条 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は、それぞれ法律の定めるところにより被保険者とする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第4号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第16号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第18号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第3号)
この規程は、令和2年3月5日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
別表第1(第6条関係)
週所定勤務日数 任用経過期間 | 週所定勤務日数に応じた年次有給休暇日数 | ||||
4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
週30時間以上 | 週30時間未満 | ||||
2月未満 | なし | なし | なし | なし | なし |
2月以上3月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | なし | |
3月以上4月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
4月以上5月未満 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
5月以上6月未満 | 8日 | 5日 | 4日 | 3日 | |
6月以上 | 10日 | 7日 | 5日 |
別表第2(第6条関係)
事由 | 期間 | 有給等の別 |
非常勤嘱託員が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合 | その都度必要と認める期間 | 有給とする |
女性の非常勤嘱託員の産前産後の場合 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)にあたる日から出産の日の翌日後8週間を経過するまでの期間 | 無給とする |
生後満1年に達しない子を育てる非常勤嘱託員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | 無給とする |
女性の非常勤嘱託員が生理日の就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 請求した日から2日以内において必要と認められる期間 | 無給とする |
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤嘱託員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして病院事業管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | 1の年において3日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては6日)は有給とし、それ以外は無給とする |
非常勤嘱託員が、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母及び祖父母、非常勤嘱託員と同居している兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められるもので病院事業管理者が定める者、非常勤嘱託員と同居している非常勤嘱託員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤嘱託員と同居している非常勤嘱託員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので病院事業管理者が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の病院事業管理者が定める世話を行う非常勤嘱託員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | 1の年において3日(要介護者が2人以上の場合にあっては6日)は有給とし、それ以外は無給とする |
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止において非常勤職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合として、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令(令和2年政令第28号)第3条において準用する検疫法(昭和26年法律第201号)第16条第2項に規定する停留の対象となった場合 (2) 非常勤職員又はその同居者等に発熱等の風邪症状が見られることから、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等を踏まえ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 (3) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う非常勤職員が当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | 有給とする |