○大田市病院事業職員被服貸与規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、大田市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して貸与する被服その他の物品(以下「被服等」という。)に関して規定することを目的とする。

(貸与の対象、種類等)

第2条 被服等の貸与を受ける者の範囲並びに被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与する被服等の全部又は一部について、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは貸与しない。

3 貸与期間は、貸与した日の属する月の翌月1日から起算する。

4 貸与期間満了前に返納された被服等を再び貸与する場合の貸与期間は、当該被服等の貸与期間から既に貸与した期間を控除した期間とする。

5 貸与期間満了後なお使用することのできるものは、相当の使用期間を付して再度これを貸与することができる。

(保全)

第3条 職員は、貸与被服等の保全に留意し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は職務外に使用してはならない。

(亡失、き損の処理及び損害の弁償)

第4条 職員が貸与被服等を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服等亡失き損届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の届出により管理者が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。この場合、故意又は重大な過失によるものであると認定されたときは、相当代価の弁償をしなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与被服等の返納書(様式第2号)に被服等を添えて所属長に返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 当該被服等の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 休職を命じられたとき。

(4) 退職したとき。

(帳簿、貸与状況報告)

第6条 所属長は、被服等貸与原簿(様式第3号)を備え、貸与の現況を明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、毎年度4月1日現在における被服等の貸与状況を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等の貸与を受ける職員の範囲

診察医

看護衣

白衣

予防衣

エプロン

看護助手衣

看護帽

靴下

看護靴

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

貸与数

貸与期間

医師

2着

1年

















看護師、准看護師、(女性)



2着

1年



2着

1年

2着

1年



1枚

1年

4足

1年

1足

1年

看護師、准看護師、(男性)



2着

1年











2足

1年

1足

1年

看護助手







1着

1年

1着

1年

2着

1年



4足

1年

1足

1年

薬剤師

2着

1年

















臨床検査技師

2着

1年

















診療放射線技師、診療放射線助手

2着

1年

















理学療法士、作業療法士



2着

1年















栄養士





2着

1年













その他の医療従事者

2着

1年

















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大田市病院事業職員被服貸与規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第17号

(平成26年4月1日施行)