○大田市病院事業職員の給与に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条に規定する大田市病院事業職員をいう。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(4) 病院技能労務職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5の級別標準職務表を基準として大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、管理者が別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第4条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月20日に給料の月額を支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、管理者は、その支給日を変更することができる。

3 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規程第5条第1項第6条及び第7条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給料の支給方法)

第6条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員についてはその際給料を支給する。

2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀及びこれに準ずる場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、その際支給する。

(給料の調整額)

第7条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第6の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に就業規程第4条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第7条の2 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「調整基本額」とあるのは、「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当)

第8条 条例第5条の規定による管理職手当の支給を受ける職員及びその職員に支給する管理職手当の支給区分は、別表第8の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分に応じ、別表第9の管理職手当の月額欄に定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第85条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり就業規程第28条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は管理職手当は支給できない。

(附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当)

第9条 条例第6条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び医療職給料表(二)の適用を受ける薬剤師の職とする。

第10条 前条の規定により初任給調整手当を支給される職員のうち医師については、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第12条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第12条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては、管理者の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第6条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第13条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに前条に規定する医師の職を占めることとなった職員とする。

第11条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している医師には、初任給調整手当は支給しない。

第12条 医師に対する初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日以降の期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等を含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されているものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職された場合における当該職員に対する別表第10の適用については、当該休職の期間(第85条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第10に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると管理者が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

4 第10条に規定する職員となった者(第11条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第13条 第9条に規定する医師の職又は第10条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

第14条 第9条の規定により初任給調整手当を支給される職員のうち薬剤師については、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条に規定する薬剤師免許を有している期間(薬剤師免許を受けた日からその日の属する年度の末日までの期間については、1年とする。)の区分に応じて別表第11に掲げる額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から支給する。

第15条 初任給調整手当は、第9条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第15条の2 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第14条の規定の適用については、当分の間、第14条中「別表第11」とあるのは「別表第11の2」とする。

(扶養手当)

第16条 扶養手当の月額は条例第7条第2項第1号及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族認定申請書(様式第1号)又は扶養親族等異動認定申請書(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第18条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、申請書記載の扶養親族が条例第7条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめた上、速やかに認定しなければならない。

2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の所得の合計額が年額130万円程度以上の者

3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前2項の規定について必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第19条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で第17条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第17条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第20条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(4) 自己啓発等休業をしている場合

第21条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第22条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

第23条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第24条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号いずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を 11,000円に加算した額

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

第25条 条例第9条第1号の管理者が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第26条 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第27条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第28条 第26条第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める基準に従い、管理者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第29条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第30条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第31条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(支給されない場合)

第32条 住居手当は、職員が第20条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当)

第33条 条例第10条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と在勤所との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第34条 職員は、新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 職員は、前項に掲げる変更により条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第35条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第36条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(通勤手当の額の算出基準)

第37条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第38条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、就業規程第4条から第7条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第39条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に掲げる交通機関の区分に応じ定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

 管理者の定める交通機関 管理者の定める額

(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 当該職員の通勤距離により、次に定める区分に応ずる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 片道4キロメートル未満 3,900円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,600円

 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 7,300円

 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,900円

 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 10,400円

 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 11,800円

 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 13,100円

 片道16キロメートル以上18キロメートル未満 14,400円

 片道18キロメートル以上20キロメートル未満 15,600円

 片道20キロメートル以上22キロメートル未満 16,700円

 片道22キロメートル以上24キロメートル未満 17,800円

 片道24キロメートル以上26キロメートル未満 18,800円

 片道26キロメートル以上28キロメートル未満 19,700円

 片道28キロメートル以上30キロメートル未満 20,500円

 片道30キロメートル以上32キロメートル未満 21,200円

 片道32キロメートル以上34キロメートル未満 21,900円

 片道34キロメートル以上36キロメートル未満 22,500円

 片道36キロメートル以上38キロメートル未満 23,000円

 片道38キロメートル以上40キロメートル未満 23,500円

 片道40キロメートル以上 23,900円

(3) 条例第10条第3号に掲げる職員 次に掲げる額

 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額(同条第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額及び同条第2号に定める額の合計額(以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額)前号に定める額以上である職員(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が前号に定める額未満である職員(に掲げる職員を除く。) 前号に定める額

(交通の用具)

第40条 条例第10条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第41条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第46条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第5条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第34条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 次の各号に掲げる通勤手当は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る最初の月の支給日に支給する。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして第39条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第39条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第42条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第43条 通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は自己啓発等休業した場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項で返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第39条第3号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び第39条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第41条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第44条 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、専従許可を受けること、育児休業法第2条の規定による育児休業をすること、自己啓発等休業をすること、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第45条 支給単位期間は、第42条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第46条 条例第10条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第47条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第48条 単身赴任手当の月額は、30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

第49条 条例第11条第1項及び第2項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第50条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(権衡職員の範囲等)

第51条 条例第11条第2項の管理者が定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他管理者がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。

2 条例第11条第2項の任用の事情等を考慮して管理者が定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第11条第2項前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(支給の調整)

第52条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第53条 新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第6号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第54条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第55条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第53条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第56条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第57条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第58条 単身赴任手当は、職員が第20条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(特殊勤務手当)

第59条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、別表第12に定める額を支給する。

(1) 使用料等徴収事務手当

(2) 診療業務手当

(3) 救急業務手当

(4) 入院受入業務手当

(5) 救急呼出等待機業務手当

(6) 分娩業務手当

(7) 放射線取扱業務手当

(8) 夜間看護等業務手当

(9) 臨床指導業務手当

(10) 処遇改善手当

第60条 前条の特殊勤務手当の支給範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料等徴収事務手当は、職員が在勤庁を離れて条例等で定める使用料及び手数料あるいはこれらに伴う諸収入の徴収事務に従事した日

(2) 診療業務手当は、医師に対し、役職に応じた定額分及び勤務状況に応じた診療分(管理職手当の支給を受ける職員に限る。)を支給するものとし、別表第12診療業務手当の項の第60条第2号で定める額は、次のとおりとする。

 1月の勤務時間外の勤務が1時間以上10時間未満の場合 40,000円

 1月の勤務時間外の勤務が10時間以上20時間未満の場合 60,000円

 1月の勤務時間外の勤務が20時間以上30時間未満の場合 100,000円

 1月の勤務時間外の勤務が30時間以上40時間未満の場合 140,000円

 1月の勤務時間外の勤務が40時間以上の場合 160,000円

(3) 救急業務手当は、医師、助産師及び看護師が宿日直の勤務において、外来救急業務に従事したとき。

(4) 入院受入業務手当は、医師が正規の勤務時間以外に入院する患者を受け持ったとき。(産婦人科医師が分娩に従事した場合を除く。)

(5) 救急呼出等待機業務手当は、職員が救急呼出の待機又は遠隔画像読影の待機をしたとき。

(6) 分娩業務手当は、医師が分娩に従事したとき。

(7) 放射線取扱業務手当は、職員が放射線の照射(撮影を含む。)その他管理者が認める業務に従事したとき。

(8) 夜間看護等業務手当は、助産師、看護師、准看護師及び看護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給するものとし、別表第12夜間看護等業務の項の別に定める額は、次のとおりとする。

 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 380円

 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(9) 臨床指導業務手当は、医師のうち、管理職手当の支給を受ける職員に支給する。

(10) 処遇改善手当は、助産師、看護師、准看護師、看護助手及び介護福祉士を支給範囲とし、特別な環境下で業務に従事する職員に、良質な医療提供の継続及び雇用の維持を目的として支給する。

2 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、第59条第1項第10号に規定する手当の支給は、その月分を当月の給料日に支給する。

(時間外勤務手当)

第61条 時間外勤務手当は、勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第7条の規定により、あらかじめ就業規程第5条第2項又は第6条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第14条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に係る割振り変更前の正規の勤務時間を超え、割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中当該各号に定める割合は、100分の100とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1項に規定する割合は、100分の 100とする。

(休日勤務手当)

第62条 休日勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を支給する。

(夜間勤務手当)

第63条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。

第64条 削除

(宿日直手当)

第65条 宿日直手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務について、それぞれ定める額を支給する。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額を支給する。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務 4,400円

(2) 医師が入院患者の病状の急変等に対処するための勤務 30,000円

(3) 看護業務の管理又は監督のための勤務又は救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務 5,900円

2 宿日直勤務が、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日で、退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、次の各号に定める金額を支給する。

(1) 前項第1号に定める勤務 6,600円

(2) 前項第2号に定める勤務 45,000円

(3) 前項第3号に定める勤務 8,850円

(管理職員特別勤務手当)

第66条 条例第18条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第8に掲げる支給区分欄の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 一種 12,000円

(2) 二種 10,000円

(3) 三種 6,000円

(4) 四種 4,000円

2 条例第18条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第8に掲げる支給区分欄の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 一種 6,000円

(2) 二種 5,000円

(3) 三種 3,000円

(4) 四種 2,000円

3 管理者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第67条 条例第19条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第69条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けてない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大田市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第19条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)となったもの

3 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第68条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 別表第14の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、職員欄に掲げる職員の区分に対応する同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間について全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

7 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

8 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他管理者が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第19条に規定する基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、これらの職員として在職した期間は、第1項に規定する在職期間とみなす。

第69条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第19条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一時差止処分)

第70条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第73条第1項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

(一時差止処分に係る在職期間)

第71条 前2条(これらの規定を第77条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第68条第8項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第72条 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消)

第73条 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

2 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第74条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第75条 条例第19条に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(勤勉手当)

第76条 条例第20条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(条例第20条に規定する基準日をいう。以下同じ。)に在職する職員(次条第5項において準用する第69条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第67条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第20条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第67条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第77条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 条例第20条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 条例第20条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第15左欄に掲げる勤務期間に対応する同表右欄に掲げる割合とする。

3 勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第68条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第77条第3項」と読み替えるものとする。

5 第69条から第74条までの規定は、条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第69条中「条例第19条」とあるのは「条例第20条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第78条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第68条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしていた期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(5) 条例第22条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、就業規程第10条第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第22条に規定する休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規程第35条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 就業規程第35条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 就業規程第37条に規定する不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらず、その全期間

3 第68条第8項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第79条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の160以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の119以上100分の160未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100以上100分の119未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第80条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第81条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

第82条 条例第20条に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(医師人事評価に基づく勤勉手当)

第82条の2 医師人事評価に基づく勤勉手当の評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の期間の算定については、第78条第2項第1号から第9号までに掲げる期間を除算する。

3 医師人事評価の内容は次のとおりとする。

評価項目

内容

評価方法

実績評価

年度当初に個人若しくは診療科等における目標(医業収入、新入院患者数等)を設定し、達成率を評価する。

院長による評価

行動評価

患者対応や地域貢献度、病院運営貢献度等について評価基準を設定し、基準をもとに評価する。

多面評価

特別評価

上記2つの評価以外で特別に評価する項目があった場合に評価する。

院長による評価

4 前項の各評価項目における評点を合算した合計得点を算出し、当該合計得点に応じて別表第16に規定する評価を決定する。

5 医師人事評価に基づく勤勉手当の上限支給額は1人あたり年額700,000円とし、予算の範囲内で支給する。

6 医師人事評価に基づく勤勉手当の額は第4項の規定により決定した評価に応じ別表第16に規定する額とする。

7 評価期間が1年に満たない場合は、前項により算出した額に別表第17に掲げる月数を乗じて算出する。この場合において1か月に満たない日数がある場合、当該日数は切り捨てるものとする。

8 医師人事評価に基づく勤勉手当の支給日は評価期間の翌年度の6月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

9 医師である職員が評価期間中において退職したときは、当該退職日までを評価期間とし、前項までの規定により算出した医師人事評価に基づく勤勉手当を退職した日の属する月の翌々月の月末までに支給する。

(端数計算)

第83条 第68条第1項の期末手当基礎額又は第77条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第84条 条例第22条の減額すべき給与額は、その給与期間分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

(休職者の給与)

第85条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第19条に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員についてはこの限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第69条及び第70条第1項の規定を準用する。この場合において、第69条中「条例第19条」とあるのは、「第85条第5項」と読み替えるものとする。

第86条 職員が専従許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、当該職員には、いかなる給与も支給しない。

(出向職員の給与の取扱い)

第87条 大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「市給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員として採用された者で、当該職員から引き続き条例の適用を受ける職員となったものに対する給与は、この規程の規定にかかわらず、市給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第88条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年大田市病院事業管理規程第24号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が適用を受けていた市給与条例第3条に規定する給料表が次の表の左欄に掲げる給料表であった職員の施行日における給料表は、当該給料表に対応する同表の右欄に定める給料表とし、施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日に受けていた職務の級及び号給と同一の級及び号給とする。

市給与条例別表第1行政職給料表

別表第1行政職給料表

市給与条例別表第2医療職給料表(一)

別表第2医療職給料表(一)

市給与条例別表第2医療職給料表(二)

別表第2医療職給料表(二)

市給与条例別表第2医療職給料表(三)

別表第2医療職給料表(三)

市給与条例別表第2医療職給料表(四)

別表第5病院技能労務職給料表

3 前項の規定による給料表の切替えは、別に発令しない限り、施行日においてこの規定によりそれぞれ発令したものとみなす。

4 この規程の施行日の前日までに市給与条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(感染症防疫作業手当の特例)

5 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業に従事したときは、第59条の規定に関わらず、特殊勤務手当として感染症防疫作業手当を支給する。

6 前項に規定する作業に従事した場合における手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大田市条例第40号)による改正前の大田市職員の定年等に関する条例(平成17年大田市条例第30号)第3条ただし書

(3) 大田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 大田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 前項に規定するもののほか、大田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の大田市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、市給与条例の適用を受ける者の例による。

(附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

10 附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第66条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成26年病管規程第32号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年病管規程第42号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第1項、第79条第1項及び第80条第1項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年病管規程第9号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし第82条の次に1条を加える改正規定及び別表第15の次に2表を加える改正規定は、平成28年4月1日から、附則第6条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号級の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下切替日という)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額から9,000円を減じた額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第68条第4項(第77条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第68条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大田市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年大田市病院事業管理規程第9号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与規程第48条の規定については「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(平成31年1月1日における号級の調整)

第6条 平成27年1月1日において、給与規程第4条第4項の規程により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成31年1月1日における号級は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることになる号級の1号級上位の号級とする。

(平成27年病管規程第22号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年病管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年3月17日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(附則第2条において「改正後の給与規程」という。)第22条、第68条第1項及び第2項、第77条第1項第1号、別表第1から別表第4まで並びに別表第10の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年病管規程第26号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年12月21日から施行する。ただし、第78条の規定は平成29年1月1日、第16条から第19条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第1項、別表第1から別表第4まで並びに別表第10の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後給与規程」という。)第16条第1項、第17条及び第18条の規定の適用については、同項中「条例第7条第2項第1号及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第17条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、第18条第1項中「要件を備えているかどうかを確かめた上」とあるのは、「要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめた上」とする。

(平成29年病管規程第18号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年病管規程第18号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年病管規程第30号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第24条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第24条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を越えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第24条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第24条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員

(令和2年病管規程第20号)

この規程は、令和2年9月15日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年病管規程第23号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第18号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第4号)

この規程は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病管規程第17号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病管規程第22号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大田市病院事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大田市病院事業職員の給与に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大田市立病院就業規程第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大田市病院事業職員の給与に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大田市立病院就業規程第4条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第7条第2項、第39条及び第61条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第61条第1項及び第2項並びに第68条第2項の規定を適用する。

6 大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号)第20条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第77条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 大田市病院事業職員の給与に関する規程第4条第2項、第3項及び第5項から第9項まで並びに新給与規程第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与規程附則第7項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第12号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年病管規程第14号)

この規程は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年病管規程第28号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、病院に勤務する医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、病院に勤務する助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,900

223,400

264,400

2

178,100

225,100

265,900

3

179,300

226,900

267,300

4

180,500

228,600

268,700

5

181,400

230,300

269,600

6

182,900

232,000

270,800

7

184,300

233,700

272,100

8

185,700

235,000

273,400

9

186,800

236,700

274,400

10

188,200

238,200

275,500

11

189,600

239,500

276,700

12

191,000

240,700

277,600

13

192,400

242,000

278,500

14

193,700

243,300

279,700

15

195,100

244,600

281,000

16

196,400

245,800

282,300

17

197,800

247,000

283,600

18

199,100

248,200

285,200

19

200,400

249,300

286,800

20

201,500

250,300

288,200

21

202,500

251,000

289,400

22

204,100

252,100

291,100

23

205,700

253,300

292,400

24

207,100

254,400

293,900

25

208,700

255,600

295,600

26

210,100

257,200

296,900

27

211,500

258,700

298,400

28

212,900

260,200

299,900

29

214,600

261,600

300,900

30

215,800

262,800

302,100

31

217,200

263,900

303,500

32

218,300

265,200

304,700

33

219,400

266,300

305,900

34

220,700

267,300

307,400

35

221,900

268,500

308,700

36

222,900

269,500

310,100

37

223,900

270,500

311,600

38

225,000

271,700

313,000

39

226,100

272,700

314,400

40

227,100

273,800

315,900

41

228,000

274,900

317,200

42

228,700

276,200

318,700

43

229,500

277,700

320,200

44

230,300

279,000

321,500

45

231,000

280,400

322,500

46

231,800

281,800

323,700

47

232,700

283,200

324,900

48

233,400

284,600

326,100

49

234,000

286,000

327,100

50

234,900

287,200

328,100

51

235,900

288,400

328,900

52

236,600

289,700

329,900

53

237,000

290,700

330,600

54

238,000

291,800

331,300

55

238,600

292,900

332,000

56

239,200

293,900

332,800

57

239,900

295,100

333,400

58

240,600

296,400

333,900

59

241,300

297,700

334,500

60

241,900

299,000

335,000

61

242,500

300,100

335,400

62

243,000

301,500

335,600

63

243,500

302,700

336,100

64

244,000

304,100

336,600

65

244,600

305,200

336,900

66

245,400

306,400

337,300

67

246,300

307,500

337,800

68

247,000

308,600

338,200

69

247,900

309,300

338,700

70

248,800

310,400

339,200

71

249,600

311,600

339,600

72

250,200

312,800

340,100

73

250,800

314,100

340,300

74

251,700

314,800

340,800

75

252,500

315,400

341,300

76

253,200

316,000

341,700

77

253,900

316,700

342,000

78

254,800

317,400

342,400

79

255,700

318,000

342,900

80

256,300

318,600

343,300

81

257,000

318,900

343,500

82

257,500

319,200

343,800

83

258,100

319,800

344,300

84

258,700

320,100

344,700

85

259,300

320,400

345,000

86

260,100

320,700

345,300

87

260,800

321,000

345,800

88

261,500

321,300

346,200

89

262,000

321,700

346,500

90

262,800

322,100

346,900

91

263,600

322,400

347,300

92

264,300

322,600

347,500

93

264,700

323,100

347,800

94

265,200

323,500


95

265,700

323,700


96

266,400

324,100


97

267,100

324,500


98

267,800

324,900


99

268,500

325,300


100

269,200

325,600


101

269,600

325,800


102

270,100

326,100


103

270,500

326,400


104

270,900

326,700


105

271,100

327,100


106

271,300

327,300


107

271,600

327,600


108

271,900

328,000


109

272,200

328,400


110

272,500

328,700


111

272,800

329,100


112

273,000

329,400


113

273,300

329,700


114

273,600

330,100


115

273,900

330,400


116

274,300

330,600


117

274,600

330,800


118

274,900

331,100


119

275,300

331,500


120

275,700

331,900


121

275,900

332,100


122

276,100



123

276,500



124

276,800



125

277,000



126

277,300



127

277,700



128

278,100



129

278,300



130

278,700



131

279,100



132

279,400



133

279,600



134

279,900



135

280,300



136

280,600



137

280,800



138

281,100



139

281,400



140

281,700



141

281,900



142

282,100



143

282,300



144

282,600



145

283,000



146

283,200



147

283,500



148

283,800



149

284,100



150

284,300



151

284,600



152

284,800



153

285,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,500

242,000

256,300

備考 この表は、病院に勤務する介護福祉士である職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

病院技能労務職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,000

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,400

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,200

295,500

343,000

93

249,600

295,700

343,200

94

250,000

295,900

343,600

95

250,400

296,200

344,100

96

250,800

296,600

344,500

97

251,200

296,800

344,700

98

251,600

297,100

345,100

99

252,000

297,500

345,500

100

252,400

297,900

345,800

101

252,800

298,100

346,100

102

253,200

298,400

346,500

103

253,600

298,800

346,900

104

254,000

299,100

347,300

105

254,400

299,300

347,800

106

254,800

299,600

348,200

107

255,200

300,000

348,600

108

255,600

300,300

349,000

109

256,000

300,500

349,500

110

256,400

300,900

349,900

111

256,800

301,300

350,200

112

257,200

301,600

350,500

113

257,600

301,800

351,000

114

258,000

302,000


115

258,400

302,300


116

258,800

302,700


117

259,200

302,900


118

259,600

303,100


119

260,000

303,400


120

260,400

303,700


121

260,800

304,100


122

261,200

304,300


123

261,600

304,600


124

262,000

304,900


125

262,400

305,200


126

262,800



127

263,200



128

263,600



129

264,000



130

264,400



131

264,800



132

265,200



133

265,600



134

266,000



135

266,400



136

266,800



137

267,200



138

267,600



139

268,000



140

268,400



141

268,800



142

269,200



143

269,600



144

270,000



145

270,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

備考 この表は、病院に勤務する診療放射線技師、薬剤助手、看護助手である職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

定型的な業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

3級

主任若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務

4級

係長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

2 医療職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務又はこれに相当する職務

3級

部長の職務又はこれに相当する職務

4級

院長の職務又はこれに相当する職務

3 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務

3級

1 主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士又は主任栄養士の職務

2 困難な業務を行う薬剤師の職務

4級

主幹の職務又はこれに相当する職務

5級

副科長の職務又はこれに相当する職務

6級

科長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

4 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師又は看護師の職務

3級

1 主任助産師又は主任看護師の職務

2 困難な業務を行う助産師又は看護師の職務

4級

副看護師長の職務

5級

看護師長の職務

6級

看護部長又は看護部次長の職務

5 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

介護福祉士の職務

2級

主任介護福祉士の職務

3級

困難な業務を行う主任介護福祉士の職務

6 病院技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

看護助手、薬剤助手又は診療放射線助手の職務

2級

主任看護助手、主任薬剤助手又は主任診療放射線助手の職務

3級

相当の技能、経験を必要とする主任看護助手、主任薬剤助手又は主任診療放射線助手の職務

別表第6(第7条関係)

職員

調整数

臨床検査技師、診療放射線技師、診療放射線助手

2

別表第7(第7条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

イ 病院技能労務職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

別表第8(第8条関係)

職名

支給区分

名誉院長

一種

院長

一種

副院長

二種

医療局長

二種

医療局次長

三種

部長

三種

次長

四種

課長

四種

室長

四種

医長

四種

科長

四種

看護師長

四種

主査

四種

別表第9(第8条関係)

1 行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

三種

66,400円

6級

四種

41,600円

2 医療職給料表(一)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

4級

一種

137,700円

二種

110,100円

三種

82,600円

3級

三種

77,100円

四種

51,400円

2級

四種

47,700円

3 医療職給料表(二)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

三種

65,700円

6級

四種

41,600円

4 医療職給料表(三)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

6級

三種

65,000円

四種

43,300円

5級

四種

39,500円

別表第10(第12条関係)

期間の区分

初任給調整手当の月額

1年未満

369,500円

1年以上2年未満

369,500円

2年以上3年未満

369,500円

3年以上4年未満

369,500円

4年以上5年未満

369,500円

5年以上6年未満

369,500円

6年以上7年未満

369,500円

7年以上8年未満

369,500円

8年以上9年未満

369,500円

9年以上10年未満

369,500円

10年以上11年未満

369,500円

11年以上12年未満

369,500円

12年以上13年未満

369,500円

13年以上14年未満

369,500円

14年以上15年未満

369,500円

15年以上16年未満

369,500円

16年以上17年未満

365,500円

17年以上18年未満

361,500円

18年以上19年未満

357,500円

19年以上20年未満

353,500円

20年以上21年未満

349,500円

21年以上22年未満

333,800円

22年以上23年未満

316,600円

23年以上24年未満

299,900円

24年以上25年未満

283,000円

25年以上26年未満

266,100円

26年以上27年未満

245,300円

27年以上28年未満

224,900円

28年以上29年未満

204,500円

29年以上30年未満

183,700円

30年以上31年未満

161,800円

31年以上32年未満

139,900円

32年以上33年未満

118,200円

33年以上34年未満

88,200円

34年以上35年未満

58,400円

別表第11(第14条関係)

期間の区分

初任給調整手当の月額

1年未満

50,000円

1年以上2年未満

45,000円

2年以上3年未満

40,000円

3年以上4年未満

35,000円

4年以上5年未満

30,000円

5年以上6年未満

25,000円

6年以上7年未満

20,000円

7年以上8年未満

15,000円

8年以上9年未満

10,000円

9年以上10年未満

5,000円

別表第11の2(第15条の2関係)

期間の区分

初任給調整手当の月額

1年未満

35,000円

1年以上2年未満

31,500円

2年以上3年未満

28,000円

3年以上4年未満

24,500円

4年以上5年未満

21,000円

5年以上6年未満

17,500円

6年以上7年未満

14,000円

7年以上8年未満

10,500円

8年以上9年未満

7,000円

9年以上10年未満

3,500円

別表第12(第59条関係)

区分

支給額

使用料等徴収事務手当

徴収外勤事務 日額 200円

診療業務手当

定額分 月額

名誉院長 75,000円

院長 75,000円

副院長 65,000円

医療局長 60,000円

医療局次長、部長 55,000円

次長、医長 45,000円

医員 35,000円

診療分

第60条第2号で定める額

救急業務手当

医師 患者1人につき 1,000円

助産師及び看護師 宿直1回につき 2,000円

入院受入業務手当

患者1人につき 5,000円

救急呼出等待機業務手当

待機1回につき

医療職給料表(一)適用者(遠隔画像読影の場合を除く。) 5,000円

医療職給料表(一)適用者(遠隔画像読影の場合)2,000円

医療職給料表(二)適用者 2,000円

医療職給料表(三)適用者 2,000円

分娩業務手当

分娩1回につき 30,000円

放射線取扱業務手当

診療放射線業務 日額 230円

夜間看護等業務手当

勤務が深夜の全部を含む場合 1回 8,800円

深夜における勤務時間が4時間以上である場合 1回 4,300円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 1回 3,900円

深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1回 2,150円

(勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると管理者が認める場合には、当分の間、上記金額に1,140円の範囲内で当該実情に応じて規程で定める額を加算した額)

臨床指導業務手当

月額 100,000円

処遇改善手当

月額とし、12,000円(看護助手及び介護福祉士にあっては4,000円)に当該職員の1週間あたりの勤務時間数を38時間45分で除して得た常勤換算数を乗じた額を支給する。

別表第13 削除

別表第14(第68条及び第77条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7.5(係長相当職にあっては、100分の10)

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の7.5

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15(次長にあっては、100分の12.5)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7.5

職務の級3級の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

病院技能労務職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

別表第15(第77条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第16(第82条の2関係)

合計得点

評価区分

支給額

80点以上

S

700,000円

60点以上80点未満

A

500,000円

40点以上60点未満

B

300,000円

20点以上40点満

C

100,000円

20点未満

D

0円

別表第17(第82条の2関係)

評価期間

算定月数

11か月

12分の11月

10か月

12分の10月

9か月

12分の9月

8か月

12分の8月

7か月

12分の7月

6か月

12分の6月

6か月未満

12分の0月

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大田市病院事業職員の給与に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第18号
平成26年7月29日 病院事業管理規程第32号
平成26年11月28日 病院事業管理規程第42号
平成27年3月26日 病院事業管理規程第9号
平成27年8月25日 病院事業管理規程第22号
平成28年3月17日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月21日 病院事業管理規程第26号
平成29年12月21日 病院事業管理規程第18号
平成30年12月17日 病院事業管理規程第18号
令和元年12月16日 病院事業管理規程第30号
令和2年9月15日 病院事業管理規程第20号
令和2年11月27日 病院事業管理規程第23号
令和3年11月22日 病院事業管理規程第18号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第17号
令和4年12月22日 病院事業管理規程第22号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第6号
令和5年5月2日 病院事業管理規程第12号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第14号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第28号