○大田市病院事業職員の旅費に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市病院事業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)の規定及び大田市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第43号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
○大田市病院事業職員の旅費に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市病院事業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)の規定及び大田市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第43号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。