○大田市病院事業の出納事務の一部を取り扱う金融機関を指定する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により大田市病院事業の出納事務の一部を取り扱う出納取扱金融機関及び収納事務の一部を取り扱う収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関 株式会社 山陰合同銀行
収納取扱金融機関 島根県農業協同組合
収納取扱金融機関 島根中央信用金庫
収納取扱金融機関 株式会社 島根銀行
収納取扱金融機関 中国労働金庫
収納取扱金融機関 漁業協同組合JFしまね
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第23号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。