○大田市認定農業者等審査会設置要綱

平成26年9月30日

告示第120号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条及び第13条に基づく農業経営改善計画の認定又はその変更並びに同法第14条の4及び第14条の5の規定に基づく青年等就農計画の認定又はその変更を適正に行うため、大田市認定農業者等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市に対し認定の申請又は変更の認定の申請のあった農業経営改善計画及び青年等就農計画について、法第12条第4項及び第14条の4第3項に規定する要件に該当するものであるかを審査する。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長及び副会長は、次の者をもってこれに充てる。

(1) 会長 大田市産業振興部長

(2) 副会長 島根県農業協同組合石見銀山地区本部営農経済部長及び島根県西部農林水産振興センター県央事務所大田農業部長

3 委員は、次に掲げる機関又は団体の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大田市

(2) 大田市農業委員会

(3) 島根県西部農林水産振興センター県央事務所大田農業部

(4) 島根県農業協同組合石見銀山地区本部

(5) 島根県農業共済組合石見支所

(会長)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、会長が緊急を要すると認めたときには、持ち回り審議で会議に代えることができる。

(秘密の厳守)

第6条 審査会の会長、副会長及び委員並びに審査会に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 審査会の事務局は、大田市産業振興部農業担い手支援センターに置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

2 大田市経営・生産対策推進会議設置運営要領(平成17年大田市告示第76号)は、廃止する。

(平成27年告示第13号)

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(平成30年告示第114号)

この告示は、平成30年6月5日から施行し、平成30年4月27日から適用する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大田市認定農業者等審査会設置要綱

平成26年9月30日 告示第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年9月30日 告示第120号
平成27年2月24日 告示第13号
平成30年6月5日 告示第114号
令和5年3月31日 告示第54号